育児休業給付金とは

育児休業給付とは、雇用保険の加入者が、1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に受給できます。

育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます

保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6ヵ月に達する日後の期間についても育児休業を取得する場合、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

改正内容

育児休業給付金は、原則1歳に達する日前までの子を養育するための育児休業を取得した場合に支給されます。

これまでは上記のご説明の通り保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が1歳6ヵ月に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できましたが、さらに、平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6ヵ月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになります。

延長できる理由

ア 育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳6ヵ月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合

イ 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳6ヵ月に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が死亡、負傷、疾病等に該当した場合

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