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警備業認定申請

 

警備業認定申請 代行報酬

以下、警備業認定申請代行、手続き報酬一覧です。

業務報酬 顧問契約締結企業
警備業の認定申請 200,000円 左記報酬の70%
警備業各種変更届出 20,000円 左記報酬の70%

顧問契約

岐阜ひまわり事務所では、御社のニーズに合ったプランをご提示させて頂いております。
上記のように許可申請 単発契約でも必要な業務だけのセット契約でも ご自由にお申し付けください。

但し、助成金は、「社会・労働保険の適正な加入」や「合法的な労務管理」ができていませんと受給できません。
よって、助成金申請は、弊社と顧問契約を結んでいただいた会社様に限らさせて頂いております。

顧問契約とは、会社設立~助成金申請~許可申請~労務管理~勤怠管理~給与計算を、毎月の顧問料だけで行う、労使トラブルを防止し人事労務管理をトータルでサポートするプランです。

顧問契約のお見積もりを無料でご提案しますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

お電話ください! 私たちがご対応します。電話 (058)215-5077

警備業務区分

警備業務区分についてご説明いたします。

警備業を営むには、営業所ごとに取扱う警備業務区分ごとに警備員指導教育責任者を選任しなくてはいけません。
警備員指導教育責任者につきましては、下記の記載を参照にしてください。

警備業区分

警備業務区分とは下記の4つを言います。

第1号の警備業務 施設警備業務

施設警備業務とは、事務所、住宅、興行場、遊園地等における事故発生の警戒・防止をする警備業務

第2号の警備業務 雑踏・交通誘導警備業務

雑踏・交通誘導警備業務とは、人や車輌の雑踏する場所、通行危険箇所における事故発生の警戒・防止をする警備業務

第3号の警備業 運搬警備業務

運搬警備業務とは、運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る事故発生の警戒・防止をする警備業務

第4号の警備業務 身辺警備業務

身辺警備業務とは、人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒・防止をする警備業務

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警備員指導教育責任者

警備業の認定を受けるのには、警備員指導教育責任者を選任が必要。
と、記載しましたが、警備員指導教育責任者とは、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者を言います。

この警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けるのには、警備業切替講習を受講するか、警備業新規取得講習を受講しなければなりません。

警備業切替講習とは、改正前の警備業法により警備業資格者証の交付を受けている者が受講するものであり、警備業新規取得講習とは、新たに警備業資格者証を取得したい者が受講するものです。

警備員指導教育責任者資格者証を取得すると、営業所の指導教育責任者に選任され、警備員の指導教育の責任者としてその計画作成や実施管理等を行うことができます。

警備業法では、警備員の指導教育を徹底するために資格者証の交付を受けた者を、営業所ごと及び取り扱う警備業務の区分ごとに選任し置かなければならないとしております。

警備業新規取得講習を受講するのには、実務経験などの受講資格要件がありますので、注意が必要です。

 

警備業新規取得講習 受講資格

警備業新規取得講習を受講するには、下記の1~3のいずれかに該当する必要があります。
1.最近5年間に、受講しようとする区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上の方。
2.警備員等の検定規則1級の合格証明書の交付を受けている方。
3.警備員等の検定規則2級の合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上当該警備業務に従事している方。

警備業の認定申請

警備業を行うのには、営業所ごとに取扱う警備業務区分ごとの警備員指導教育責任者を選任し、都道府県公安委員会に認定申請を行わなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、警備業の認定申請を代行いたします。

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次に、岐阜ひまわり事務所ができる、警備業を始めるまでのサポート内容と、警備業を始めた後のサポート内容をご紹介いたします。

岐阜ひまわり事務所の警備業 サポート内容

岐阜ひまわり事務所では、警備業 許可申請を行うのはもちろんの事、警備業許可申請を得て警備業をスタートしてからも、法人運営のための手続きや警備業に関する手続きをサポートいたします。

具体的には、警備業 許可取得後のサポートとして、以下の事も行います。

Ⅰ 警備業の許可申請を行います

上記の警備業の許可要件をご確認させて頂きまして、法人設立から警備業の許可申請までを迅速に行います。

Ⅱ 警備業の助成金申請手続き

岐阜ひまわり事務所は、警備業の助成金申請に特化した事務所です。
豊富な警備業の助成金情報と警備業の助成金申請手続きノウハウを多数有しています。
警備業の助成金は、適切な給与計算と社会・労働保険の加入がなされておりませんと受給できません。

岐阜ひまわり事務所では、警備業の助成金が受給できるように、適切な給与計算と社会・労働保険加入を行いますので、警備業の助成金受給に向けトータルでサポートいたします。

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Ⅲ 警備業の従業員の給与計算業務

上記Ⅱ『警備業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、警備業の助成金を受給するためには、適切な給与計算が必要です。
警備業の助成金を受給するための適切な給与計算を行うためには、各種労働法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し3名の給与計算担当者による給与計算を行いますので、警備業の助成金の受給をサポートできます。

給与計算もお任せください。電話 (058)215-5077

Ⅳ 警備業の従業員の社会保険・労働保険手続き

上記Ⅱ『警備業の助成金申請手続き』でも記載しましたが、警備業の助成金を受給するためには、適切な社会・労働保険の加入が必要です。
警備業の助成金を受給するための適切な社会・労働保険の加入を行うためには社会保険法・労働保険法を熟知していなければなりません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し適切な社会・労働保険手続きを行いますので、警備業の助成金の受給をサポートできます。

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Ⅴ 警備業の人事労務管理

法令に違反しますと、せっかく受けた警備業の許可が取り消されてしまいます。
また、労働法に違反しますと、他の要件を満たしていても警備業の助成金を受給することができません。

岐阜ひまわり事務所では、3名の社会保険労務士が在籍し人事労務管理につきまして適切なアドバイスいたしますので、警備業の助成金の受給をサポートできます。
また、従業員さんとのトラブルを未然に防ぐことができます。

Ⅵ 警備業の監査対策

せっかく取得した警備業の許可も、勧告・命令に従わなかった場合には、警備業の許可の取り消し・停止処分など強制的な措置が取られてしまう場合があります。

岐阜ひまわり事務所では、警備業を熟知している許可申請アドバイザーが在籍しておりますので、監査対策にも対応できます。

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岐阜ひまわり事務所の強み

岐阜ひまわり事務所が選ばれる理由は、警備業の許可申請書作成と公安委員会への提出代行はもちろんの事、必要な資格、規定、教育、講習、検定内容や改正法律など情報提供をし、警備業者として安全に業務運営できますようにサポートいたします。それは警備業法を熟知した行政書士有資格者が3名いる事務所だから可能なのです。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

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岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル7階
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