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離婚協議書の作成代行 岐阜 ~離婚時の年金分割にも対応~

離婚協議書の作成 離婚時の年金分割 バツイチ女性行政書士

離婚協議書の作成代行 ~年金分割にも対応~

離婚協議書作成支援の報酬

離婚協議書作成支援・年金分割含む 公正証書による離婚協議書作成支援・年金分割含む
50,000円 50,000円 (別途、公証人手数料等が必要です。)

お電話ください。私たちが応対いたします。電話 (058)215-5077

離婚協議書の作成の必要性

一生を添い遂げることを誓い合い結婚した二人ですが、その後の様々な事情により、婚姻生活を継続できない所謂、「離婚」になることも止むを得ないことです。

離婚を決断しますと、少しでも早く相手方と別れたくなるものですが、離婚する際には、離婚の条件を定めた「離婚協議書」を作成することをお奨めいたします。

また、配偶者がサラリーマンなどで厚生年金に加入していた場合は、配偶者に対して離婚に伴う年金分割を請求することもできます。

ひまわり事務所では、離婚協議書の作成支援を行っております。
バツイチ女性行政書士が応対しますので、安心して離婚協議書のご相談ください。
また、2名の女性社会保険労務士が在籍しておりますので、離婚に伴う年金分割にも対応した離婚協議書の作成支援が行えます。

 

離婚の方法

離婚協議書の作成のご説明の前に、離婚の種類についてご説明します。

離婚の方法には、「協議離婚」・「調停離婚」・「裁判離婚」があります。
以下、それぞれの離婚についてご説明致します。

1.協議離婚

協議離婚とは、お互いが話し合って、互いが離婚に合意して自分達だけで離婚を成立させる事です。
協議離婚につきましては、下記にて詳しくご説明致します。

2.調停離婚

「調停離婚」とは、お互いが話し合ったが、離婚条件に合意できない場合に家庭裁判所に、離婚の調停を申立てて離婚する方法です。
なお、この家庭裁判所の離婚調停の手続きを経てからでないと、下記の離婚の裁判を起す事ができません。
(調停前置主義といいます)

3.裁判離婚

裁判離婚とは、離婚調停が不調に終わったなどの場合に、裁判所の判決により離婚を成立させる方法です。

ひまわり事務所の様子

協議離婚

「協議離婚とは、自分達だけで離婚を成立させる事。」と、述べましたが、離婚協議する際には、次の事を決めておきましょう。

1.離婚後の親権

離婚後の真剣について決めておく必要があります。

親権には、身上監護権と財産管理権に分けられます。

身上監護権は子供を世話し、しつけや教育を行うことです。
財産管理権は財産を管理したり、子供に代わって契約したりすることです。

離婚協議書を作成する際には、離婚後の親権者を定めてゆきましょう。

2.離婚後の監護権

離婚時には、親権者とは別に監護権者を決めることができます。
離婚後の監護権とは、実際に子供を引き取り、世話をする権利のことです。

離婚後の監護権者を決めた場合、離婚後の法律行為の代理は親権者、実際に子供を育てるのは監護権者が行います。

ですので、離婚協議書を作成する際には、離婚後の監護権者を定めてゆきましょう。

3.離婚後の養育費

離婚後の養育費とは、未成熟の子供が社会人として自立するまでに必要となるすべての費用のことです。
離婚後にどちらに親権があるかということとは関係なく、経済力に応じて双方が分担します。

離婚後の養育費の相場は子供1人当たり月3万~5万円です。

離婚協議書を作成する際には、離婚後の養育費の額を定めておくことは大変大切なことです。

4.離婚後の面接交渉権

離婚後の面接交渉権とは、離婚後に子供を養育していない父母の一方が子供と面会する権利です。

離婚後の面接交渉権は、親として当然の権利ですので、監護者は相手が子供と会うことを拒絶することはできません。
離婚後の面接交渉権を定める場合は、面接の場所や回数、方法などを具体的に決め、それを離婚協議書を作成する際には記載しておくべきです。

5.離婚の慰謝料

離婚の慰謝料は、常に請求できるものではなく、暴力や浮気など相手方に離婚せざるをえなくなった原因がある場合のみ請求できます。
離婚原因が性格の不一致や価値観の相違などで、離婚する場合は請求できません。

もし離婚の慰謝料が発生する事案の場合は、離婚協議書を作成する際には必ず、離婚後の養育費の額を定めておくことは大変大切なことです。

6.離婚の財産分与

離婚の財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を離婚に際して分けることです。

専業主婦で収入がなかったとしても、家事労働が財産の形成に貢献したとみなされ、離婚の財産分与の権利は発生します。
住宅ローンなどのマイナスの財産も離婚の財産分与の対象となります。

離婚協議書を作成する際には、離婚後の財産分与の額を定めておくことは大変大切なことです。
離婚協議書の作成 離婚時の年金分割 バツイチ女性行政書士
以上のことを決めたら、それが口約束にならないように、「離婚協議書」 と呼ばれる書面にして作成しておきましょう。
しかし、せっかく「離婚協議書」 を作成しても、離婚協議書の内容が違法であったりしますと、せっかく作成した離婚協議書も無意味な物になってしまいますので、離婚協議書の作成は専門家に依頼された方が無難だと思います。

公正証書による離婚協議書 ~ 離婚給付契約公正証書といいます ~

「離婚協議書」 だけですと、離婚後の養育費などの不払いが生じたとしても、裁判などの手続を経てからでないと、相手の財産を差押えたりする事はできません。

そこで、その「離婚協議書」 を 「公正証書」 に手作成する事をお薦めいたします。

「公正証書による離婚協議書」 とは、公証人が作成した離婚の公文書です。

この文書に 「強制執行認諾約款条項」 と言うものを付けておけば、もし、離婚後に養育費などの支払いが滞ったとしても、裁判を経なくても相手の給料なの差し押さえ等の強制執行ができます。

離婚時の年金分割

離婚協議書の作成 離婚時の年金分割 バツイチ女性行政書士
年金分割の相談は、社会保険労務士が担当いたします。電話 (058)215-5077

離婚の合意年金分割制度

離婚の合意年金分割制度とは、離婚等をした場合に、以下の条件に該当したとき、当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で年金分割することができる制度です。

・ 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・ 当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めたこと。
(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。)
・ 請求期限※1(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
※ 共済組合等の組合員である期間を含みます。

また、離婚の合意年金分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、離婚の合意年金分割と同時に3号年金分割の請求があったとみなされます。

したがって、3号年金分割の対象となる期間は、3号年金分割による標準報酬の分割に加え、離婚の合意年金分割による標準報酬の分割も行われます。

※1 離婚の年金分割請求の期限

○ 離婚の年金分割請求期限の原則
離婚の年金分割請求の期限は、原則として、次に掲げる事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。

(1)離婚をしたとき
(2)婚姻の取り消しをしたとき
(3)事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき

(注)事実婚関係にある当事者が婚姻の届出を行い引き続き婚姻関係にあったが、その後(1)または(2)の状態に該当した場合、(1)または(2)に該当した日の翌日から起算して2年を過ぎると請求できません。

○ 分割請求期限の特例
次の事例に該当した場合、その日の翌日から起算して、1か月経過するまでに限り、分割請求することができます。

〇 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に審判が確定した。
〇 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に調停が成立した。
〇 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
〇 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。
〇 分割のための合意または裁判手続きによる按分割合を決定した後、分割手続き前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡日から1か月以内に限り分割請求が認められます。(年金分割の割合を明らかにできる書類の提出が必要です。)

離婚の合意年金分割

離婚の合意年金分割とは、平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに,婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で年金分割することができる制度です。

〇 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
〇 当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合を定めたこと。
合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができます。
〇 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

「按分割合」

離婚の分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)合計額のうち、分割を受けることによって増額される側の、分割後の持ち分割合
この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。

分割をした方

ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から、相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。

分割を受けた方

ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬に基づき、年金額が計算されます。
なお、分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。
・ 年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はありません。
・ 現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。

情報提供の請求

按分割合を定めるために、当事者は分割の対象となる期間やその期間における当事者それぞれの標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲などの情報を正確に把握する必要があります。
このため、当事者双方または一方からの請求により、合意分割を行うために必要な情報を提供しています。この請求は、合意分割の請求期限内に行う必要があります。

 

離婚の合意年金分割と3号年金分割が同時に行われる場合

離婚の合意年金分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、離婚の合意年金分割と同時に3号年金分割の請求があったとみなされます。

したがって、3号年金分割の対象となる期間は、3号年金分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

離婚の3号年金分割制度

離婚の3号年金分割制度とは、平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

〇 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
〇 請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。

この年金分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、年金分割後の記録に基づき計算されます。

〇 年金分割をした方
ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)から、相手方に分割をした標準報酬月額・標準賞与額を除いたその残りの標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。

〇 年金分割を受けた方
ご自身の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)と相手方から分割された標準報酬月額・標準賞与額に基づき、年金額が計算されます。
なお、分割後の標準報酬月額・標準賞与額に基づく老齢厚生年金を受けるには、ご自身の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間等によって受給資格期間を満たしていることや生年月日に応じて定められている支給開始年齢に到達していることが必要です。
・年金分割の効果は、厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金が国に代行して支給する部分を含む。)に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響はありません。
・現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。

なお、離婚の合意年金分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、離婚の合意年金分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。

したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

また、「3号分割制度」については、当事者双方の合意は必要ありません。
ただし、分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、「3号分割」請求は認められません。

離婚の年金分割制度とは「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り,「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。

「国民年金」に相当する部分や,「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。
また,「婚姻前の期間」の分は反映されません。

さらに,将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえる制度ではなく,保険料の納付実績の分割を受けるという制度ですので,注意が必要です。

気をつけていただきたいのは,離婚の年金分割制度を利用するメリットがあるのは,あくまでも,婚姻期間中に相手方が厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合のみとなります。
国民年金は分割されませんので,夫が自営業者や自由業,農業従事者等の場合には,そもそも年金分割の制度を利用することができませんし,自分のほうが年金の受給額が多いのであれば,逆に年金分割を請求される立場になってしまいます。

また,年金受給を受ける本人が,原則として,保険料納付済期間,保険料免除期間および合算対象期間の合計が10年以上にない場合には,年金受給資格が発生せず,せっかく年金分割をしても年金が受け取れないことになりますので,注意してください。

 

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