顧問先事業主様からの質問

試用期間後に本採用を拒否する場合の注意点は?

試用期間の法的な性格とは

試採用をした時点で、労働契約が成立します。
少し難しく補足しますと
「試用期間中は、使用者に労働者の不適格性を理由とする解約権が大幅に留保されている」
と言えます。
だからと言って無条件に本採用を拒否できるわけではありません。

本採用拒否はどのようなときにできるか?

判例によりますと、
「試用期間を設けた趣旨・目的に照らして、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合でなければ本採用拒否はできない。」(三菱樹脂事件)
としています。

一般的に言うのであれば、
採用内定の段階で見極められなかった重大な解雇理由が存在することが証拠により明確に裏付けられなければなりません。

また、学歴詐称や経歴詐称による本採用拒否は、
判例は分かれますが解雇を無効とするものが多いです。

さらに、業務不適格や勤務成績不良による本採用拒否は、
判例では、解雇回避努力義務との関連で、教育・研修の機会を設けるべきであり、即座の解雇は無効としています。
言い換えれば、教育・研修の機会を設けたが改善されなければ本採用を拒否できる。とも言えます。
その為には、どのような研修を行い、その結果どうなったかを記録しておく必要があります。

【試用期間について】は、こちらをご覧ください。
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