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文責 社会保険労務士井戸

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賃金支払い基礎日数 について

社会保険料の算定基礎届を提出する時期が近づいてまいりました。

ここでは、社会保険料の算定基礎届の標準報酬月額を計算する上で必要となる賃金支払い基礎日数についてご説明します。

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賃金支払い基礎日数とは

賃金支払い基礎日数とは、賃金や報酬の支払いの対象となる日数のことを言います。

賃金支払い基礎日数は、【1.失業保険の受給資格を確認するとき】や上記の【2.社会保険料の標準報酬月額を決めるとき】に使います。

【1.失業保険の受給資格を確認するとき】

(参 考) 失業手当の受給資格の条件

「離職日以前の2年間に被保険者期間が12月以上あること」
なお、この被保険者期間は賃金支払い基礎日数をもとに下記のように算出します。

(参 考) 被保険者期間の算出方法

離職日から1月ごとに区切った期間に
・ 賃金支払い基礎日数が11日以上ある月
または
・ 賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月
を1月として計算します

 

【2.社会保険料の標準報酬月額を決めるとき】

(参 考) 算定基礎届 標準報酬月額とは

算定基礎届とは、社会保険料の標準報酬月額を年に一回見直して(算定)、届出を行うものです。
この標準報酬月額は、毎年4月〜6月に実際に支給した3か月分の報酬月額の平均額を計算して求めます。
4月〜6月の3月間に、賃金支払い基礎日数が17日未満の月がある場合、その月は除いて計算します。

 

賃金支払い基礎日数の数え方

賃金支払い基礎日数の数え方は、【(1) 月給制の場合】と【(2) 日給・時給制の場合】で異なります。

賃金支払い基礎日数の数え方
(1) 月給制の場合

月給制の賃金支払い基礎日数の数え方は、
暦日数=賃金支払い基礎日数になります。
但し、欠勤控除がある場合、欠勤日数を引いたものが賃金支払い基礎日数になります。

賃金支払い基礎日数の数え方
(2) 日給・時給制の場合

日給・時給制の賃金支払い基礎日数の数え方は、
出勤日=賃金支払い基礎日数となります。

賃金支払い基礎日数の数え方 注意点

賃金支払い基礎日数の数え方で注意が必要なのは、下記2点です。

賃金支払い基礎日数の数え方 注意点

① 有給休暇 特別休暇 休職
② 深夜労働 宿直

各々について下記にご説明します

① 有給休暇 特別休暇 休職

有給休暇など会社から賃金が支払われる日は、賃金支払い基礎日数に含まれます。

賃金支払い基礎日数を計算する上で、特別休暇の取り扱いは注意が必要です。
特別休暇が無給なのか有給なのかにより取り扱いが異なりますので、就業規則などで確認が必要です

同じように、休職期間中も無給なのか有給なのかにより取り扱いが異なりますので、就業規則などで確認が必要です。
会社から賃金が支払われた日は、賃金支払い基礎日数に含みます。

② 深夜労働 宿直

深夜労働を行った場合の賃金支払い基礎日数の計算方法は、深夜労働に従事して翌日にわたり、かつ、その労働時間が8時間を超える場合には、2日として計算します。
なお、この場合の賃金支払基礎日数は、各月の暦日数を上限とします

また、宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、その時間が8時間を超えても2日としては計算しません。

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