会社を退職するときの健康保険制度

3月から4月は、異動が大変多い時期ですが、注意していただきたいのは、在職中の保険証は退職日までしかご利用いただけないということです。

退職後の健康保険制度

退職後の健康保険制度ヘのご加入は、3つの選択肢があります。
退職後の健康保険には、 「健康保険任意継続」、「国民健康保険」、「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。
毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。

以下、3つについて説明します。

1.健康保険任意継続

協会けんぽの保険証をお持ちの方

お住まいの協会けんぽ支部ヘお手続きください。

各健康保険組合(健保組合)発行の保険証をお持ちの方

各健康保険組合ヘご相談ください。

健康保険任意継続につきましては下記にてご説明します。

2.国民健康保険

お住まいの市町村の国民健康保険の係へご相談ください。

※平成22年4月から「非自発的失業者ヘの軽減措置」が実施されています。詳しくは、市町村ヘご相談ください。

※国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお尋ねください。

3.被扶養者

お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じて、ご相談ください。

健康保険任意継続制度について

会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができる制度です。

1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること

 ※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。

2.資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること

 ※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。
 ※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。

任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。
ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。

社会保険の喪失手続きは、岐阜ひまわり事務所まで

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。

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