顧問先事業主様からの質問

通勤費を不正受給している社員を懲戒処分にできますか?

社員から通勤経路を届出させて通勤費を支払っていますが、実際と異なる通勤経路にて届出をして定期券代を不正に受給している社員がいます。
通勤費の不正受給を理由に懲戒処分にしていいですか?

通勤費を不正受給している社員への対応

実際と異なる通勤経路を届出して、定期券代を不正に受給しているのであれば、本来ならば犯罪行為にもなり得ます。
刑法上の詐欺罪(刑法246条)や横領罪(同242条)にも該当する可能性があります。

実務上は、譴責処分から減給処分と言った比較的軽めの懲戒処分に付して対応する場合が多いです。
不正受給が長期にわたり金額が膨大であるのであれば、懲戒解雇も考えられます。

判例では、
懲戒解雇まで認めたケースは、期間や金額の点で、極めて情状が悪い場合に限定されています。
3年間で計102万円を不正受給していた社員の解雇が認められたケース(アール企画事件)や
4年間で271万円を搾取していた社員の解雇が認められたケース(かどや製油事件)がありますが、
4年8か月で35万円不正受給していた社員の解雇無効とした判例もあり(三輪モータース事件)
悪性が強いといえない場合には、解雇無効とされる傾向にあります。

対応策としては、
通勤経路の届出と同時に住民票も届出させる。と言った方法が考えられます。
また、不正をした場合には、
懲戒処分があること・不当利得返還請求を行う意思が会社にはあること。
を、明確にしておき、抑止力とすることも大切です。

現に不正発覚後は、 きちんと懲戒処分を行い、返還請求も必ずすることも大切だといえます。

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