雇用保険の適用拡大等について

平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、
「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。

以下、ケース別にご説明いたします。

ケース1:平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

雇用保険の適用要件に該当する場合は、ハローワークに「資格取得届」の提出が必要です。

「資格取得届」の提出手続きは、岐阜ひまわり事務所にお任せ下さい

ケース2:
平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

雇用保険の適用要件に該当する場合は、
平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。
ハローワークに「資格取得届」の提出が必要です。

「資格取得届」の提出手続きは、岐阜ひまわり事務所にお任せ下さい

ケース3:
平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

ハローワークへの届出は不要です。
なぜなら、自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるからです。

よくある質問

Q1
平成29年1月1日以降に新たに雇用した65歳以上の労働者だけが対象となりますか?
それとも、平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者がいますが、平成29年1月1日になったら雇用保険の加入手続きをしな
ければならないのですか?

A1:平成29年1月1日以降に65歳以上の労働者を新たに雇用した場合だけでなく、平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者についても、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあれば、
原則として雇用保険の適用の対象となりますので、加入手続きを行う必要があります。
平成28年12月末までに雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している65歳以上の労働者の「資格取得届」は、平成29年3月31日までに提出の必要があります。

「資格取得届」の提出手続きは、岐阜ひまわり事務所にお任せ下さい

Q2 平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者について、適用要件に該当するかどうかはいつの時点で判断しますか?
また、労働者が雇用保険の適用を希望しない場合はどうすればよいのですか?

A2:適用要件に該当するかは、平成29年1月1日時点で判断します。
要件に該当すれば雇用保険の被保険者資格の取得日は平成29年1月1日となります。
なお、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば必ず適用となります。

Q3 65歳以上の方も雇用保険料を徴収する必要がありますか?

A3:保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります。

平成29年1月1日より、65歳以上の被保険者も各給付金の対象となります

雇用保険に加入しますと、
・ 高年齢求職者給付金
・ 育児休業給付金
・ 介護休業給付金
・ 教育訓練給付金
が貰えますが、高年齢被保険者の場合はどうなるのか、各々の給付金について説明します。

高年齢求職者給付金について

平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となるため、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。

育児休業給付金、介護休業給付金について

平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば育児休業給付金、介護休業給付金の支給対象となります。

なお、平成29年1月1日より、育児休業・介護休業給付金の要件を見直されます。詳細は、こちらから

教育訓練給付金について

平成29年1月1日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合は、教育訓練を開始した日において高年齢被保険者である方または高年齢被保険者(平成28年12月末までに離職した方は、高年齢継続被保険者)として離職日の翌日から教育訓練の開始⽇までの期間が1年以内の方も、要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象となります。

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