従業員への新型コロナ【休業手当編】よくある質問【人事労務情報】岐阜

従業員への新型コロナ対応 休業手当編 よくある質問

9月になりましても新型コロナ感染者数の減少がなかなか見られませんが、ここにきて顧問先事業主様から「従業員さんへの新型コロナ対応」についてのご質問を多く受けます。

ここでは、「従業員への新型コロナ対応 ~休業手当について~ よくある質問」をまとめましたので、ご参考にしてください。

質問:1 休業手当とは

労働基準法第26条:使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない。

と、しています。

休業手当の支払いの有無は、使用者の責に帰すべき事由による休業がポイントになりますので、下記に具体的にご説明します。

休業手当の金額は、従業員ごとに異なります。

ひまわり事務所では、給料計算をさせて頂く際、正確に休業手当の金額を計算致しますので安心ください従業員への新型コロナ【休業手当編】よくある質問【人事労務情報】岐阜

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なお、休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば、雇用調整助成金の支給対象になります。

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質問:2 従業員が新型コロナに感染したため休業させる場合、休業手当は必要ですか?

新型コロナに感染して、労働者が休業する場合は、一般的には使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

なお、健康保険に加入している従業員であれば、要件を満たせば、傷病手当金が支給されます。

質問:3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか?

新型コロナの感染の有無等を自己判断せず、まずは、かかりつけ医等身近な医療機関に電話で相談することが大切です。
発熱等を呈する患者の検査や相談を受けることができる「受診・相談センター」の連絡先は、下記をご参照ください。
各都道府県の相談・医療体制に関する情報や「受診・相談センター」の連絡先

「受診・相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

質問:4 従業員が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか?

新型コロナかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため従業員が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、休業手当の支払いは不要です。

一方、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

質問5: 新型コロナによって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか?

前述しましたが、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないですが、使用者の不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
不可抗力による休業と言えるためには、

① その原因が事業の外部より発生した事故であること
② 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

という要素をいずれも満たす必要があります。

質問6: 都道府県等からの協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、労働者を休業させる場合は、休業手当の支払いは必要ですか?

都道府県等からの協力依頼や要請などで、営業を自粛して労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。
前述しましたが、使用者の不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業と言えるためには、
① その原因が事業の外部より発生した事故であること
② 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
という要素をいずれも満たす必要があります。

①に該当するものとしては、例えば、都道府県等から営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合のように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。

②に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、
・ 自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
・ 労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
といった事情から判断されます。

いずれにしましても、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。

従業員への新型コロナ【休業手当編】よくある質問【人事労務情報】岐阜従業員への新型コロナ対応は、私、長谷部にお尋ねください。

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