1ヶ月変形労働時間制 残業代 岐阜

1か月単位変形労働時間制の残業代計算の仕方

1か月単位の変形労働時間制とは

週40時間、1日8時間(「法定労働時間」と言います)を超えて従業員を労働させた場合は、時間外労働として取り扱わなければならず、会社には残業代の支払い義務が発生します。

しかし、1か月単位の変形労働時間制を採用すると、
会社が定めた1ヵ月以内の一定期間(「変形期間」と言います。)を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間以下になっていれば、40時間を超える週や8時間を超える日があっても、時間外労働として取り扱わなくてもよい。すなわち、残業代を支払わなくても良い。という制度です。

1か月単位の変形労働時間制は、月末、月初、特定の週が忙しいなど1か月のうちに業務の繁閑がある場合や、週休2日制を実施できない場合において、有益な制度であり、この制度により労働時間の弾力的な運用を図ることが可能になります。

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1か月単位の変形労働時間制の要件

1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定または就業規則に、その旨を規定することが必要となります。

1か月単位の変形労働時間制を採用するにあたり、労使協定や就業規則等で定める事項は、以下の事項とされています。

労使協定または就業規則等で定める事項

1.対象となる労働者の範囲
2.変形期間(必ずしも1か月間である必要はなく、1か月以内の期間であればよい。例えば4週間などの設定でも可。)
3.変形期間の起算日
4.変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め
5.変形期間における各日・各週の労働時間
6.各労働日の始業・終業時刻
7.有効期間(労使協定による場合のみ)

なお、1か月単位の変形労働時間制を労使協定により定めるか、就業規則により定めるかは、会社の判断で自由に決めることができます。

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給与計算担当の黒川です

変形期間における法定労働時間の総枠

1か月単位の変形労働時間制において、変形期間における法定労働時間は、週あたり40時間を超えない範囲内で定めなければなりません。
そのため、変形期間における法定労働時間には、自ずと上限となる時間が決まってしまいます。
それを難しい言葉【変形期間における法定労働時間の総枠】と言います。

【変形期間における法定労働時間の総枠】は、次の式により計算されます。

変形期間における法定労働時間の総枠の 計算式

変形期間における法定労働時間の総枠 = 40時間× 変形期間の暦日数 ÷ 7

計算が面倒な方は下記の早見表をお使いください。

変形期間における法定労働時間の総枠 早見表
変形期間 法定労働時間が週40時間の場合 法定労働時間が週44時間の場合
1か月単位

(31日の月)

177.1時間 194.8時間
1か月単位

(30日の月)

171.4時間 188.5時間
4週間単位 160.0時間 176.0時間
1週間単位 40.0時間 44.0時間

1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するにあたり、会社は、この総枠の時間の範囲内で 、労働日数と労働時間を割り振り、設定することになります。

なお、シフト制を採用しているなど、労働日数や労働時間を特定することが困難な会社もあると思います。
その場合は、就業規則などでは、変形制の基本的な考え方(シフトの勤務パターン等)を定めることとし、具体的な労働日数と労働時間については、シフト表などにより、事前に従業員に対して周知する方法も認められています。

 

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1か月単位の変形労働時間制において時間外労働となる時間

1か月単位の変形労働時間制において、時間外労働となる時間は、次の(ア)~(ウ)のいずれかの基準に該当する時間です。

(ア)1日について

労使協定や就業規則等により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間。

(イ)1週間について

労使協定や就業規則等により40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。

(ウ)変形期間について

変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(上記(ア)または(イ)で時間外労働となる時間を除く。)

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給与計算担当の片桐です

具体例

以下のような条件で具体例を考えてみましょう。
1週間の法定労働時間が40時間、変形期間が4週間
変形期間の所定労働時間156時間
変形期間の法定労働時間の総枠 160時間(40×28÷7=160)
● → 所定労働時間 (●1つにつき2時間を表す。)
①~⑨ → 所定労働時間を超えて労働した時間 (○1つにつき2時間を表す。)

週所定労働時間 曜日 1日あたりの労働時間
10 12
38時間
休日
38時間
休日
42時間
休日
38時間
休日

上記のケースにおいて、①~⑨は、時間外労働となる時間かどうかを、検討してみます。

①は時間外労働である

所定労働時間が8時間を超え、10時間と定められている日に、その時間を超えて労働した時間である。

②は時間外労働ではない

所定労働時間が8時間を超えない日に、8時間を超えない部分の労働時間である。

③は時間外労働である

所定労働時間が8時間を超えない日に、8時間を超えて労働した時間である。

④、⑤は時間外労働である

所定労働時間が8時間を超えない日に、8時間を超えない部分の労働時間であるため、1日単位でみると時間外労働ではない。
しかし、週の所定労働時間が38時間と定められている週において、時間外労働として認められない上記②の時間を加えると、週あたりの労働時間が40時間となるため、④と⑤は、1週間について40時間を超えて労働した時間となる。

⑥は時間外労働ではない

②と同じ理由

⑦は時間外労働である

⑤、⑥と同じ理由

⑧は時間外労働である

1週間の所長定労働時間を40時間を超える時間と定めた週において、その時間を超えて労働した時間である。

⑨は時間外労働である

1日単位、1週間単位でみると時間外労働ではない。
ただし、変形期間単位でみると、変形期間における法定労働時間(160時間)を超える労働時間である。

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