令和4年10月より 雇用保険料率 引き上げ
文責 社会保険労務士井戸

令和4年10月より 雇用保険料率 引き上げ令和4年10月より 雇用保険料率 引き上げ

10月より雇用保険料率が再度引き上げられます

失業などで働けなくなった人が給付を受けられる雇用保険。馴染みのある社会保障制度なので、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

この雇用保険の保険料は、会社と従業員で負担しているのですが、
近年の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、失業者が増えたこと・雇用調整助成金を申請する会社が増えたことなどが原因で、雇用保険の予算や積立金が大きく圧迫されました。

それに伴い、本年4月に会社負担分の保険料率が引き上げられましたが、本年10月からは、会社負担分・従業員負担分の保険料率がともに引き上げられますので、お知らせいたします。

令和4年4月1日から9月30日までの保険料率

上述しましたが、本年は4月と10月の2回に分けて、保険料率が引き上げられます。

まず、4月に一度目の引き上げが行われ、下記のようになりました。

令和4年10月より 雇用保険料率 引き上げ
上記の図のように保険料率は、【①労働者負担分】と【②事業主負担分】によって構成されていて、【①労働者負担分】と【②事業主負担分】を足した保険料率が雇用保険料率になります。

( )は、令和3年度の保険料率でしたが、今年4月1日から赤字のように【②事業主負担分】が引き上げられ、結果、雇用保険料率は、

一般の事業で 9.5/1000
建設の事業で、12.5/1000

と、なりました。

令和4年10月1日から令和5年3月31日までの保険料率

10月の労働分に支払われる賃金から、本年2回目の引き上げられた雇用保険料率が適用されます。

令和4年10月より 雇用保険料率 引き上げ

上記の図の赤字のように、【①労働者負担分】と【②事業主負担分】ともに引き上げられ、結果、保険料率は


一般の事業で 13.5/1000
建設の事業で、16.5/1000

と、なります。

豆知識 ~なぜ建設業の保険料率が高いのか?

保険料率は、一般の事業が一番安くなっており、建設の事業が一番高く設定されています。
ではなぜ、建設業の保険料率は高いのかと言いますと、
建設の事業は、正社員だけではなく、一人親方などの個人事業主と、建築物単位で一定期間だけ雇用契約を結ぶケースが多く、失業給付を受けるケースが他の事業と比べて多くなるからです。
また、建設の事業には独自の助成金が多いのも、保険料率が高い理由です。

いつの給料から新料率が適用されるのか

この新料率は、10月労働分より適用されます。

具体例 ①

当月末日締め 翌月末日払いの場合
・ 9月30日締め 10月31日払いの場合、9月分労働だから 旧保険料率
・ 10月31日締め 11月30日払いの場合 10月分労働だから 新保険料率

具体例 ②

当月20日締め 翌月末日払いの場合
・ 9月20日締め 10月31日払いの給料を9月分労働とするならば 旧保険料率
・ 9月20日締め 10月30日払いの給料を10月分労働とするならば 新保険料率

雇用保険の対象となる給与

雇用保険は、【給与額または賞与額】 × 【雇用保険料率】で計算されます。

この計算の基礎となる【給与額または賞与額】には、下記の金額が含まれます。

<雇用保険料の計算の基礎に含む【給与または賞与】>

(1)通勤手当(非課税分を含む)・定期券・回数券(通勤のための現物支給分)
(2)超過勤務手当・深夜手当(いわゆる残業手当など)・宿直手当・日直手当
(3)家族手当・子供手当・扶養手当
(4)技能手当・教育手当・特殊作業手当
(5)住宅手当・地域手当
(6)皆勤手当・精勤手当などの奨励手当

逆に下記の【給与または賞与】は、計算の基礎に含みません

<雇用保険料の計算の基礎に含まない【給与または賞与】>

(1)役員報酬
(2)結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・年功慰労金・勤続褒賞金・退職金
(3)出張旅費・宿泊費
(4)休業補償費(「労働基準法」第76条。労働者が業務災害により休業した場合に支給)
(5)傷病手当金(「健康保険法」第99条。労働者が業務外の傷病により休業した場合に支給)
(6)解雇予告手当(「労働基準法」第20条。30日前の解雇予告なしに労働者を解雇する場合に支給する手当)

令和4年10月より 雇用保険料率 引き上げ雇用保険の計算も知れば知るほど難しいものです。
雇用保険料の計算を含む給与計算は、是非ひまわり事務所にご依頼ください

 

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