岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
岐阜ひまわり事務所の助成金情報メールの過去ログです。

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平成27年1月27日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第182号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。

昨年からの目玉助成金の一つとしてキャリアアップ助成金があります。
これは、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の
企業内でのキャリアアップ等を実施した事業主に助成されるものです。

この助成金は次の6つのコースに分けられます。
1.「正規雇用等転換コース」
2.「人材育成コース」
3.「処遇改善コース」
4.「健康管理コース」
5.「短時間正社員コース」
6.「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」

今回から6回に分けて一つずつご案内いたします。

今回は、キャリアアップ助成金 2.人材育成コースについてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報
 ~ キャリアアップ助成金
   2.人材育成コース ~ について

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概要

  有期契約労働者等に対して職業訓練を行う事業主に対して助成されます。

主な受給要件

  1の対象労働者に対して2から4の措置を実施した場合に受給できます。

1 対象労働者
(1)有期契約労働者又は無期雇用労働者

2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
  「キャリアアップ管理者」を配置し、「キャリアアップ計画」を作成し認定を受ける

3 職業訓練計画の認定
  キャリアアップ計画の認定後に、対象労働者に対して「職業訓練計画」を作成して認定を受ける

4 訓練の実施
  3によって認定された職業訓練計画に基づいて、対象労働者に対する訓練を実施すること

受給額

OFF-JT 賃金助成 1時間あたり800円
    訓練経費助成   訓練時間数に応じた金額

OJT 訓練実施助成 1時間あたり700円

詳細につきましては、ひまわり事務所まで

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医療費控除と高額療養費について

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毎年この時期には「医療費控除と高額療養費」に関するお問い合わせが
非常に多くなりますのでご案内します。

医療費控除

 1月~12月の1年間に支払った医療費等が一定の金額を超える場合に、
控除が受けられる(所得税が還付)。

○ 詳しくはこちらから(国税庁)
http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?FK_3x_v_tky

高額療養費

 毎月(1日~月末)の医療費の自己負担が限度額を超えた場合に、
その超えた部分の医療費が還付されます。
なお、決定までには診療を受けた月の翌月から最短でも3カ月半程度必要です。

詳しくはこちらから
http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?FL_3x_v_tky

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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