このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年7月7日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第70号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「労働時間 2」についてです。

事業主様から 労働時間についての質問を大変多く受けます。
それで今回は、「残業手当の計算の仕方」についてお知らせ致します。

前回、1週40時間又は1日8時間を超えて働かせたときは
25%増しの残業手当。
週1回の休日に働かせたときは
35%増しの休日労働手当を支払わないといけません。
と、お伝えしましたが、今回はその残業手当の計算方法についてです。

【残業手当の計算の仕方】
時間給制の場合は時間給、
日給制の場合は日給を1日の所定労働時間で割った金額、
月給制の場合は月給を1ヶ月の所定労働時間で割った金額を
残業手当の単価としますが、
次の手当については残業手当の基礎となる賃金に入れなくても構いません。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.ボーナス
これらは、労働の対価というよりも、福利厚生的に支払われていますから、
残業手当の基礎となる賃金に入れなくても良いわけです。

【注意点】
5.住宅手当は、住宅に要する費用に応じて支給しているのなら
計算に入れなくても良いのですが、
他の要因で支給額を決定している場合は
残業手当の基礎となる賃金に入れないといけなくなります。
それは実質的には住宅手当ではないと判断されるからです。
例えば、持家の者に1万円を定額支給していた場合、
定額支給だと基本給と実質的に変わらないので、
残業手当の基礎となる賃金に入れなくてはいけません。
よって、家賃月額(ローン月額)5万円~10万円の者に2万円とか
家賃月額(ローン月額)10万円以上の者に3万円というように、
「住宅に要する費用」に応じて住宅手当の金額を決定するものでないと
認められませんので注意が必要です。
家族手当も同じで、子供の数に応じて支給額が決まるような支給の仕方でないと認め
られません。

また、月給制の場合、1ヶ月の所定労働時間は月によって違いますので
1年間の所定労働時間を合計して、
12で割って1ヶ月平均の所定労働時間を計算します。

そして、この残業時間の単価に25%を割り増したのを残業時間給とし
残業時間をかけて計算します。

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

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