岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成25年10月29日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第128号 ひまわり事務所のお役立ち情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)」について
説明致します。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから
上手に利用しましょう。

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 助成金情報 
~中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)~

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▼概要
健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主が、
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行った場合に受給できます。
このうち介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象とな
ります。

▼主な受給要件
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 「重点分野関連事業主」または「介護関連事業主」が、それぞれ次の措置を実施する
こと。

「重点分野関連事業主」
(A) 評価・処遇制度の導入
(B) 研修体系制度の導入

「介護関連事業主」
(A) 評価・処遇制度の導入
(B) 研修体系制度の導入
(C) 健康づくり制度の導入
(D) 介護福祉機器の導入等

※ 「重点分野関連事業主」とは、運送業・建設業等を言いますが、詳細はひまわり事務
所にお尋ね下さい。

▼主な受給額
(A) 評価・処遇制度 → 40万円
(B) 研修体系制度 → 30万円
(C) 健康づくり制度 → 30万円
(D) 介護福祉機器等 → 導入費用×1/2(上限300万円)

 
上記以外にも多々受給要件がございますので、詳細はひまわり事務所にお尋ねください。

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 労働基準法講座 1
~労働時間の把握 ~

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厚生労働省では、「タイムカード」等での労働時間の把握を義務付けています。
しかし、長時間労働をさせている事の証拠となることを嫌い、タイムカード等を
廃止している会社も散見されます。

これは得策でしょうか?

「残業代を払ってくれない」と言う理由で、従業員さんが労働基準監督署に
駆け込む事案が多々あります。
このような場合、労働基準監督官は、タイムカード等の客観的資料があれば、
それに基づき公正な立場で判断を下してくれます。
しかし、タイムカード等の客観的資料がない場合は、従業員さんが手帳等に
メモした残業時間や勤務時間が、有効な証拠として取り扱われてしまう事がほとんどで
す。

従業員さんが、正確な時間を手帳等に記録していてくれれば良いのですが、
そうでない場合、事業主様にとって納得のいかない結果になってしまいがちです。

どうせ、証拠として採用されてしまうのであれば、タイムカード等の客観的資料にて
管理保管する方が賢明だと思います。

また、だらだら居残り残業を防止する方法として
「残業許可制」を採用する事をお薦め致します。
詳細につきましては、ひまわり事務所にお問合わせください。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

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