岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成26年7月19日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第158号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「業務改善助成金」についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

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助成金情報 
~業務改善助成金~

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業務改善助成金は、事前の業務改善計画及び賃金引上計画に基づいて、
業務改善を実施し、事業場内の最も低い時間給(800円未満)を
40円以上引き上げた中小企業等に対して、支給されます。

◆業務改善助成金の対象地域

愛知県、三重県、岐阜県、滋賀県 等々

◆支給の要件

1)賃金引上計画と業務改善計画を策定します。
事業場内で最も低い時間給を40円以上引上げることを就業規則等に
規定することが必要です。

2)引上げ後の賃金支払実績が必要です。

3)業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見を聴取します。

4)賃金引上げに資する業務改善(労働能率向上に資する設備や
  機器の導入等)を行い、費用を支払います。

◆支給額

上記(4)の経費の2分の1。
ただし、企業規模30人以下の事業場は4分の3。
(上限100万円)

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大丈夫ですか!!
~年度更新・算定基礎届~

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▼ 7月10日までに労働保険の年度更新が必要です

労働保険の年度更新とは、平成25年度の確定保険料と
平成26年度の概算保険料の申告・納付手続きの事です。

年度更新の時期は、本年度は6月2日から7月10日までに労働保険料の申告・納付を
する必要があります。

まだお済でない方は、早急にひまわり事務所まで。

▼ 社会保険の算定基礎届の提出は7月10日まで

社会保険の算定基礎届とは、毎年1回、その年の9月分支給分給与から
翌年の8月分支給分給与までの保険料や年金等の保険給付の額の基礎となる
標準報酬月額を決める(定時決定)ためのものです。

7月1日現在の被保険者すべてについて、その年の4月、5月、6月に支給した
給与について届出をする必要があります。

この届出は、労働保険の年度更新と同じく7月10日までに行う必要があります。

まだお済でない方は、早急にひまわり事務所まで。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

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