岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成26年10月7日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第167号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「障害者トライアル雇用奨励金」に、ついてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 助成金情報 
~障害者トライアル雇用奨励金~

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 概要
 ハローワーク等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する
 ことにより、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを
 目的としています。

▼ 主な受給要件
 次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給できます。

 1 対象労働者
   次のいずれかに該当する者であること
   ア 重度身体障害者
   イ 重度知的障害者
   ウ 精神障害者
   エ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
   オ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者
   カ 紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者

 2 雇入れの条件
  (1)ハローワーク等の紹介により雇い入れること
  (2)雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

▼ 受給額
 1人につき月額4万円(最長3か月間)

上記以外にも受給要件がありますので、
詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 

~ 臨時国会にて改正労働者派遣法の法案が提出 ~

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今通常国会で、廃案になった「派遣法改正案」ですが、今臨時国会に
再提出される見込みです。

前回の改正で漏れた一般(許可制)と特定(届出制)の区分の廃止
(すべて許可制)と派遣期間の制限の見直しが柱となっております。

 ご一読を!

クリックして187-01.pdfにアクセス

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください 

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
配信元   ひまわり事務所
〒500-8009 岐阜県岐阜市湊町48番地
TEL 058-262-5765   FAX 058-262-5760
Mail    ido@gyosei.or.jp
URL    http://ido.gyosei.or.jp/
過去の助成金情報 http://ido.gyosei.or.jp/kakorogu26.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□