労働者派遣を受け入れている派遣先の皆さまへ
~労働者派遣の受入れ期間制限ルールなどにご留意ください~

今年の9月30日で、平成27年改正労働者派遣法が施行されて3年が経過します。

平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以降に締結・更新された派遣契約に基づく労働者派遣について、派遣先の事業所単位と派遣労働者個人単位の「受入れ期間制限ルール」が新たに設けられるなどの見直しが行われました。

これに伴い、今年の9月30日を迎えるにあたり、労働者派遣の受入れ期間の期限が順次到来することへの対応などが必要になってきます。

この度、施行後3年を迎えるにあたり、派遣労働者を受け入れている派遣先事業主さまにご確認いただきたい内容を、厚生労働省がパンフレットにまとめたようなので、ご確認下さい。

派遣先事業所様へ

副所長の長谷川です。

ご不明な点は、ひまわり事務所 長谷川まで ご遠慮なくお尋ねください。

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