放課後等デイサービスの人員基準が改正されます

1.改正省令 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成 24 年厚生労働省令第 15 号)

2.改正の概要 

○ 管理責任者の資格要件を見直し、障害児・児童・障害者の支援の経験が3年以上あること

○ 指定放課後等デイサービスの人員配置基準について、置くべき従業者を児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者(*)とし、そのうちの半数以上を、児童指導員又は保育士としなければならないこととする。

(*) 障害福祉サービス経験者とは、障害者総合支援法5条で定めるサービスに2年以上従事していたこと

なお、児童指導員の資格につきましてはこちらをご覧ください
児童指導員の資格

○ 指定放課後等デイサービスの事業者に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長が定める指針(放課後等デイサービスガイドライン)の遵守及び当該ガイドラインを踏まえたサービス内容の自己評価及び改善の内容の公表を義務化する。

3.施行日

平成29年4月1日

なお、詳細はこちらからどうぞ
放課後等デイサービス、就労継続支援A型の運用の見直しについて(案)

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