パート労働者 社会保険 加入要件 R4年10月から
文責 社会保険労務士井戸

パート労働者 社会保険 加入要件 R4年10月からパート労働者 社会保険 加入要件 R4年10月から

【R4年10月から】 パート社員の健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます

【令和4年10月から】段階的に、 パート社員等の社会保険(健康保険と厚生年金)加入要件が変更されます。

 

パート社員等の社会保険(健康保険と厚生年金)加入要件について

1.【現行(R4.9月まで)】のパート社員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件
2.【令和4年10月1日から】のパート社員等の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件
3.【令和6年10月1日から】のパート社員等の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件

以下、順番にご説明します。

1.【現行(R4.9月まで)】のパート社員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件

まずご確認のため、現在のパート社員等の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件についてご説明します。

パートタイマー・アルバイト等であっても 次の(1) (2)に該当する場合は、社会保険に加入しなければなりません。

【現行(R4.9月まで)】のパートタイマー・アルバイト等の社会保険加入義務者

(1) 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人
(2) 特定適用事業所に勤めている以下の人
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと

特定適用事業所とは、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所を言います。

2.【令和4年10月1日から】のパート社員等の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件

令和4年10月1日から パートタイマー・アルバイト等であっても 次の(1) (2)に該当する場合は、社会保険に加入しなくてはなりません。

【令和4年10月1日から】のパートタイマー・アルバイト等の社会保険加入義務者

(1) 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人
(2) 特定適用事業所に勤めている以下の人
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと

【令和4年10月1日から】の特定適用事業所とは、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所を言います。

3.【令和6年10月1日から】のパート社員等の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件

令和6年10月1日から パートタイマー・アルバイト等であっても 次の(1) (2)に該当する場合は、社会保険に加入しなくてはなりません。

【令和6年10月1日から】のパートタイマー・アルバイト等の社会保険加入義務者

(1) 1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が正社員の4分の3以上の人
(2) 特定適用事業所に勤めている以下の人
① 週の所定労働時間が20時間以上あること
② 雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと

【令和6年10月1日から】の特定適用事業所とは、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所を言います。

要件早見表

上記1~3をまとめると以下のようになります。
パート労働者 社会保険 加入要件 R4年10月から

必要な手続きについて

令和4年10月1日から新たに特定適用事業所となる事業所については、必要な準備は以下のとおりです。

 

新たに特定適用事業所となる事業所 必要な準備

(1)新たに被保険者となる短時間労働者の把握
(2)従業員への説明
(3)令和4年10月以降の資格取得届の準備

以下にご説明します。

新たに特定適用事業所となる事業所 必要な準備
(1)新たに被保険者となる短時間労働者の把握

まずは、パート社員で、現在、社会保険の被保険者となっていない人の労働条件を確認する必要があります。

新たに特定適用事業所となる事業所 必要な準備
(2)従業員への説明

これまで配偶者の扶養範囲内で労働条件を抑えて働いていたパート社員さんもいらっしゃると思います。
ですので、令和4年10月以降は上記の労働条件によっては、社会保険の被保険者となることを説明いただく必要があります。

新たに特定適用事業所となる事業所 必要な準備
(3)令和4年10月以降の資格取得届の準備

(1)(2)の確認の結果、新たに被保険者となる従業員さんの社会保険加入の手続きを令和4年10月から行っていただくことになります。

社会保険加入 よくある質問

Q1
今は配偶者の扶養に入っています。
パートで働いていますが、社会保険に加入すると手取りが減るので入らなくてもよいのでしょうか?

A1

要件に当てはまる方は必ず加入です。
任意の仕組みではありませんので、要件に当てはまる方は、必ず加入しなければなりません

Q2
老後の年金が増えるとのことですが、将来、年金がもらえなくなったりしないでしょうか?

A2

年金がもらえなくなることはありません。
少子高齢化の進む中で、長期的には給付水準はゆるやかに低下していく見通しですが、日本で経済活動が営まれている限り、将来の保険料収入や税収入がなくなることはありませんので、年金が受け取れなくなることはありません。
公的年金制度は、現役世代の方が納める保険料を高齢者などの年金の給付に充てるという世代と世代の支え合いの考え方を基本としています。
また、保険料収入以外にも、積立金の運用収益や国庫負担が年金の給付に充てられています。
国が運営し、国庫負担や事業主負担があることは、個人の貯金や民間保険にはない大きなポイントです。

Q3
新たに社会保険の適用になった場合、必要な手続きはありますか?

A3

岐阜ひまわり事務所にお任せください

Q4
現在、年収130万円を超えないよう、就業時間を抑えて働いています。
年収130万円の基準が年収106万円(月収88,000円)になるのでしょうか。

A4

いいえ、違います。
今回の改正は、要件を満たした方が、社会保険に加入するというものです。
年収130万円の被扶養認定基準は、自身で保険料を支払うか支払わないかの基準で、今回これに変更はありません。
また、年収130万円未満であっても加入対象にあてはまる場合には、被扶養者とはならずに、ご自身で社会保険に加入することになります。

なお、雇用保険の取扱いも同様であるため、週20時間未満で勤務する場合は、社会保険に加入できないだけでなく、雇用保険にも加入できないこととなりますので注意してください。

Q5
現在ダブルワークをしていますが、両方の会社で加入要件を満たす働き方をしています。
この場合、どのような手続きが必要になりますか?

A5

同時に2ヶ所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たした場合、厚生年金については、被保険者の方は、いずれか一方の事業所を選択していただき、その事業所を管轄する年金事務所へ届け出ていただくこととなっています。
健康保険については、保険者が複数である場合は、いずれかの保険者を選択し、当該保険者に届け出ていただくことになっています。
なお、社会保険の加入要件を満たすか否かの判断は、各事業所単位で行うこととしており、2ヶ所以上の事業所における月額賃金や労働時間等を合算して判断することはしません。

Q6
現在、63歳で特別支給の老齢厚生年金をもらっています。
社会保険加入後も、年金は引き続きもらえますか?

A6

一定以上収入があると、年金が一部停止になることがあります。
ただし、長期加入者又は障害者特例措置の対象者の方が一定要件を満たす場合に、経過措置が設けられています。

Q7
使用する被保険者の総数が常時100 人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか?

A7

使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は企業ごとに行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100 人を超えるか否かによって判定します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100 人を超えるか否かによって判定します。

Q8
「被保険者の総数が常時100 人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか?今回の適用拡大の対象となる短時間労働者も含むのか?70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか?

A8

特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数になります。
そのため、今回の適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。

Q9
「被保険者の総数が常時100 人を超える」とは、どのような状態を指すのか? どの時点で常時100 人を超えると判断することになるのか?

A9

「被保険者の総数が常時100 人を超える」とは、
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12 か月のうち、6か月以上100 人を超えることが見込まれる場合を指します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12 か月のうち、6か月以上100 人を超えることが見込まれる場合を指します。

Q10
使用される被保険者の総数が常時100 人を超えなくなった場合、どのように取り扱われるか?

A10

使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります

Q11
就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20 時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20 時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか?

A11

実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。

Q12
雇用期間が2か月以内である場合は、雇用期間が2か月を超えることが見込まれることとして取り扱われることはないのか?

A12

雇用期間が2か月以内である場合であっても、次の(ア)(イ)のいずれかに該当するときは、定めた期間を超えることが見込まれることとして取り扱うこととし、最初の雇用期間を含めて、当初から被保険者の資格を取得します。
(ア)就業規則、雇用契約書等その他書面においてその契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていること
(イ)同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2か月を超えて雇用された実績があること

Q13
月額賃金が8.8 万円以上の算定基礎となる賃金には、どのようなものが含まれるのか?

A13

月額賃金8.8 万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。
ただし、以下の①から④までの賃金は算入されません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

Q14
被保険者資格取得時の標準報酬月額の基礎となる報酬月額と、短時間労働者の被保険者資格の取得要件である月額賃金が8.8 万円以上であるかないかを判定する際に算出する額の違いは何か?

A14

報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので被保険者の通常の生計に充てられる全てのものが含まれます。
このため、短時間労働者の被保険者資格の取得に当たっての要件(月額賃金が8.8 万円以上)の判定の際に算入しなかった諸手当等も加味して報酬月額を算出します。
なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者の被保険者資格取得時の報酬月額の算出方法は、従来からの被保険者資格取得時の報酬月額の算出方法と同一です。

Q15
短時間労働者として届出を行った場合「月額賃金が8.8 万円以上」に該当するかどうかは、各労働者について毎月確認する必要があるのか?
また、被保険者資格を取得後に月額賃金が8.8 万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのか?

A15

原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が8.8 万円を下回ることが明らかになった場合等を除き、被保険者資格を喪失することはありません。
そのため、毎月確認する必要はありませんが、雇用契約等に変更はなく、常態的に8.8 万円を下回る状況が続くことが確認できる場合は、実態を踏まえた上で資格喪失することとなります。

Q16
同時に2ヶ所以上の事業所で勤務をしているが、複数の事業所で被保険者資格の取得要件を満たした場合、どのような手続きが必要になるか?

A16

同時に2ヶ所以上の事業所で被保険者資格の取得要件を満たした場合、被保険者は、いずれか一つの事業所を選択いただき、その事業所を管轄する年金事務所(健康保険の保険者が二以上あり、健康保険組合を選択する場合は、年金事務所及び選択する健康保険組合)へ「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出いただく必要があります。
なお、被保険者資格の取得要件を満たすか否かについては、各事業所単位で判断を行うこととしており、2ヶ所以上の事業所における月額賃金や労働時間を合算することはしません。

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