「働き方改革」について
働き方改革関連法が成立して、2019年4月より順次施行されてゆきます。
働き方改革関連法により、
改革Point 1
労働時間法制の見直し
改革Point 2
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
が、変わります。
以下、各々についてご説明いたします。
改革Point 1:労働時間法制の見直し
働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現を目指します。
具体的な見直し内容は以下の通りです。
① 残業時間の上限がを規制されます。
② 「勤務間インターバル」制度の導入を促されます。
③ 1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけられます。
④ 月60時間を超える残業は、割増賃金率が引上げられます(25%→50%)
⑤ 労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけられます。
⑥ 「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度が拡充されます。
⑦ 専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようになります。
① 残業時間の上限がを規制されます
現在の制度では、法律上は、残業時間の上限がありませんでした。残業時間が多い会社には、行政指導が入るのみでした。
しかし改正後は、
法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
具体的には
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
(月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
適用猶予・除外の事業・業務
上記の上限規制には、下記のように適用を猶予・除外する事業・業務があります。
自動車運転の業務
改正法施行5年後に、上限規制が適用されます。
建設事業
改正法施行5年後に、上限規制が適用されます。
医師
改正法施行5年後に、上限規制が適用されます。
新技術・新商品等の研究開発業務
医師の面接指導、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用されません。
施行期日
2019年4月1日から施行されます
但し、中小企業は2020年4月1日から施行されます
「勤務間インターバル」制度の導入を促されます
「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、
一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。
この仕組みを企業の努力義務とすることで、働く方々の十分な生活時間や睡眠時間の確保を目指します。
施行期日
2019年4月1日から施行されます
③ 1人1年あたり5日間の年次有給休暇の取得を、企業に義務づけられます。
現在の制度では、労働者が自ら申し出なければ、有給休暇を取得できませんでした。
それを改正後は、
使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定し、年5日、取得させるように会社に義務付けします。
施行期日
2019年4月1日から施行されます
④ 月60時間を超える残業は、割増賃金率が引上げられます(25%→50%)
現在の制度では、月60時間超の残業割増賃金率は、大企業なら 50%、中小企業では 25%でした。
それを改正後は、
月60時間超の残業割増賃金率を、大企業、中小企業ともに50%に引き上げられます。
施行期日
2019年4月1日から施行されます
但し、中小企業は2023年4月1日から施行されます
⑤ 労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけられます
現在の制度では、割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することを通達で規定されており、裁量労働制が適用される人などは、この通達の対象外でした。
それを改正後は、
健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけられます。
施行期日
2019年4月1日から施行されます
⑥ 「フレックスタイム制」により働きやすくするため、制度が拡充されます
現在の制度では、労働時間の清算期間は1か月とされていました。
それを改正後は、
労働時間の清算期間が3か月になります
清算期間が3か月になると、例えば・・・
6月に働いた時間分を、8月の休んだ分に振り替えできるようになり、以下のようなメリットが生じます
「6・7・8月の3ヵ月」の中で労働働時間の調整が可能となるため、子育て中の親が8月の労働時間を短くすることで、夏休み中の子ども
と過ごす時間を確保しやすくなります。
⑦ 専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を新設し、選択できるようになります
自律的で創造的な働き方を希望する方々が、高い収入を確保しながら、メリハリのある働き方をできるよう、本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢を用意します。
施行期日
2019年4月1日から施行されます
改革Point 2:雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
正社員とと非正社員の間にある不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても「納得」できることを目指します。
具体的な見直し内容は以下の通りです。
① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
② 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化
① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」をパート・有期・派遣で統一的に整備します。
改正後は、
① 均衡待遇規定の明確化
それぞれの待遇(※)ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化します
※ 待遇とは、基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練などを言います
② 均等待遇規定
新たに有期雇用労働者も対象とします。
「均衡待遇規定」の内容
① 職務内容※
② 職務内容・配置の変更範囲
③ その他の事情
の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止します
「均等待遇規定」の内容
① 職務内容※
② 職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱い禁止
※ 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
施行期日
2020年4月1日から施行されます
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