顧問先事業主様からの質問

賃金に該当するものと該当しないものについて具体的に教えてください

賃金とは

労働基準法11条では賃金を
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
と定めています。

すなわち、労働の対償として支払われるものは、すべて賃金になります。

賃金の支払い5原則など、賃金について会社が義務違反をした場合、罰金または懲役の罰則が労働基準法には定められています。

【賃金支払いの5原則】は、こちらから

【労働基準法の罰則一覧】は、こちらから

では何が賃金(罰則の対象になる)で、何が賃金でない(罰則の対象にならない)かを、行政機関が出している「通達」で具体的にお知らせします。

1.慶弔見舞金

原則

結婚祝い金、死亡弔慰金、災害見舞金などの恩恵的給付は、賃金になりません。

例外

結婚祝い金、死亡弔慰金、災害見舞金などの恩恵的給付であっても労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給要件が明確なものは、賃金になります。

2.実物給付

実例 1

労働者より代金を徴収するものは、賃金でない。
しかし、その徴収額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額は、賃金となる。

実例 2

食事の供与は、以下の要件を満たせば賃金にならない。
ⅰ 食事の供与のために賃金の減額をしない
ⅱ 食事の供与が就業規則などに定められていて明確な労働条件になっていない
ⅲ 食事の供与の利益が社会通念上、僅少と認められること

3.定期券

定期券の供与は、賃金になる。

4.所得税等の事業主負担 

所得税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料につき、本人負担分を会社が支払った場合、賃金となる。
しかし、任意保険料の補助は、福利厚生費であり賃金でない。

5.制服、作業衣

福利厚生費であり賃金でない。

賃金の支払いについてお困りの方は、岐阜ひまわり事務所まで

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