【働き方改革】有給休暇 時季指定の義務化 よくある質問
今年4月から施行された有給休暇の時季指定の義務化について、顧問先事業主様からよくある質問をまとめてみました。
まずは、復習を兼ねて有給休暇の時季指定の義務化についてご説明いたします。
有給休暇の時季指定の義務化とは
2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については、会社が有給休暇の時季を指定して取得させることが会社の義務になりました。
これを、有給休暇の時季指定の義務化などと呼んでいます。
年次有給休暇の時季指定の義務化 注意点
○ 対象者は、有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
○ 労働者ごとに、有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
○ 有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
【有給休暇 時季指定の義務化】の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
有給休暇 時季指定の義務化 よくある質問
質問1 5日を超えて、会社が有給休暇の時季を指定をすることは良いか?
回答1 できません
労働者からの申し出や会社からの時季指定等によって、既に有給休暇の取得日数が5日になった時点で、会社からの有給休暇の時季指定はできなくなります。
質問2 有給休暇の時季指定をする際、従業員から希望日を聴取することは義務か?
回答2 聴取は義務です
改正労働基準法施行規則24条の6 1項によりますと、
【使用者は時季指定を決定するにあたり、その時季については労働者の意見を聞かなければならない】
と定めていますので、希望日の聴取は義務になります。
しかし同条2項で
【会社は時季を決定するにあたり、聴取した意見を尊重するように努めなければならない】
ともしていますので、従業員の希望日に指定することは努力義務と言えます。
質問3 従業員から希望日の聴取の仕方は?
回答3 証拠が残るようにメールや書面で
厚生労働省によると、
【面談、有給取得計画表、メールなど任意の方法で構わない。】としていますが、
後日、意見を聴取した証拠が残るようにメールや書面に残す方法を取ることをお薦めします。
質問4 会社独自の休暇を失くした場合、不利益変更 に該当するか?
回答4 不利益変更に該当します
従前より会社独自の休暇があるような場合、【会社独自の休暇+有給休暇】が、その会社の従業員に与えられる休日日数になります。
それを減らすわけですから、労働条件の不利益変更になります。
ご存知のように、労働条件の不利益変更を行う場合は、従業員さんの同意が必要になります。
質問5 36協定の労働時間上限を遵守するため法定休日を利用して良いか?
回答5 利用できます
法定休日の労働時間は、休日労働時間であり、時間外労働時間とは別口でのカウントになりますので、このやり方は今後も利用できます。
しかし今後、時間外労働時間のみならず休日労働時間も労働時間の上限規制ができるので注意が必要です。
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