高年齢者雇用状況等報告書・障害者雇用状況報告書
「高年齢者の雇用の安定に関する法律」と「障害者の雇用の促進等に関する法律」において、毎年6/1現在の高齢者及び障害者の雇用状況を報告するように定められています。
なお、報告期限は、7月15日までとなっています。
高年齢者雇用状況報告書の届出義務要件
法律では、6月1日の時点で常用労働者(雇用保険の被保険者)が1名でもいれば、届出義務が発生すると定めています。
しかし実務実務上は、6月1日の時点で常用労働者(雇用保険の被保険者)が20名以上いる企業が届け出義務の対象となっています。
ただし、3月の情報に基づいて報告書が事業主様に送付される為、6月1日の時点で20名未満であれば提出義務はありません。
その場合は、管轄のハローワークに連絡し、その旨を伝えましょう。
障害者雇用状況報告書の届出義務要件
法律では、6月1日の時点で常用労働者(雇用保険の被保険者)が43.5名いれば、届出義務が発生すると定めていますが、こちらは、実務上も常用労働者(雇用保険の被保険者)が43.5名以上いれば届け出義務があります。
報告書の提出代行いたします
対象となる事業所様には5/31までに下記のような緑色のA4サイズ封筒にて提出書類が届いていると思います。
この封筒が届きます
緑色の封筒の中には、下記のような「報告書」と「御挨拶文」が同封されています。
「御挨拶文」
緑色の封筒に同封されています、あいさつ文の裏面に各事業所に充てられたID番号とパスワードが記載されております。
そのID番号とパスワードを、ひまわり事務所にお知らせ頂きますと、私どもにて書類を作成し電子申請にて提出いたします。
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