顧問先事業主様からの質問
セクハラで訴えられた場合の会社の負う責任はなんですか?
セクハラの種類
セクハラには、対価型セクシャルハラスメントと環境型セクシャルハラスメントの2種類があります。
対価型セクシャルハラスメントとは
職場において性的な言動が行われ、その言動に対する女性社員の反応に関連して女性労働者を解雇、配転させたり労働条件で不利益な取り扱いがなされることを言います。
【具体例】
事務所内において事業主が女性労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたのでその女性を解雇するような場合を言います。
環境型セクシャルハラスメント
職場における性的な言動により、女性労働者が苦痛を感じたり仕事に対する意欲がそがれたりして職場環境が害されるようなことを言います。
【具体例】
女性労働者の体を触ったり、事務所内にヌードポスターを掲示しているために女性が苦痛を感じて業務に専念できないような場合を言います。
職場とは
対価型セクシャルハラスメントの説明文にも環境型セクシャルハラスメントの説明文にも、職場と言う言葉が出てきますが、ここでいう職場とは、仕事で行く場所のすべてを言います。
ですので、営業先の会社も職場です
セクハラの法的責任
セクハラの法的責任として、「民事責任」、「刑事責任」、「懲戒責任」に問われる可能性があります。
民事責任
セクハラが認められた場合、その行為者も会社も損害賠償責任を負います。
セクハラ行為者本人は、民法709条により、損害賠償責任を負います。
また判例では、雇用機会均等法旧21条の配慮義務を根拠に、不法行為責任を認めたものもありますし、安全配慮義務違反を根拠に債務不履行責任を認めたものもあります。
また会社も職務に密接に関連して行われたと判断された場合、民法715条の使用者責任を負うことになります。
民事責任の金額
通常、慰謝料+逸失利益+弁護士費用となるケースが多いようです。
〇 慰謝料の額
1000万円近い額が認められたケースもありますが、100万円から300万円前後が多いようです。(肉体関係が有ったか無かったかが分かれ目のようです)
〇 逸失利益
セクハラを受けた者が、会社に居づらくなって退職を余儀なくされた場合、退職しなければ得られたであろう収入も損害に含まれます。
1年分の逸失利益が認められる傾向にあります。
〇 弁護士費用
通常、慰謝料の1割程度だそうです。
刑事責任
行為者本人は、「公然わいせつ罪(刑法174条)」、「強制わいせつ罪(刑法176条)」、「強姦罪(刑法177条)」、「未遂罪(刑法179条)」、「強要罪(刑法223条)」に問われる可能性があります。
懲戒責任
会社はセクハラを起こした社員に対して、懲戒処分、厳重注意を行うことになります。
いかなる処分を行うかは、セクハラの態様や被害程度によりますが、懲戒処分については、その根拠が必要になり、就業規則に規定されていなければなりません。
事業主が講じるべき措置
セクハラ問題に対して事業主が講じるべき措置が、男女雇用機会均等法に以下4項目が定められています。
1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるセクハラにかかわる事後の迅速かつ適切な対応
4.プライバシーの保護・不利益取扱いの禁止
セクハラ被害の申し立てがあったにもかかわらず、会社が何らの対応もしなかった場合には、セクハラ事態とは別の責任が生じる。とした判例もありますので、相談・セクハラ被害の申し立てには誠実に対応することが必要となります。
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