文責 社会保険労務士 井戸
減給の制裁
労働基準法では、懲戒処分の一つとして減給について、減給額の限度を定めています。
そこで今回は、減給の制裁についてご説明します。
減給の制裁
労基法91条では、
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない
と定めています。
条文の趣旨と解説
この条文では、労働の結果で発生した賃金債権を減額する場合、その額が大きいと労働者の生活を脅かすことになるため、制限をかけています。
【一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならない】とは、
1回の事案に対しては、減給の総額が1日分の半額以内でなければならないことを意味します(昭23・9・20基収1789号)。
1回の事案について、平均賃金の50%ずつを何日にもわたって減額することはできません。
1日に2個の懲戒事由に該当する行為があれば、2個の行為について、それぞれ平均賃金の50%ずつ減額することは労基法上差し支えありません。
【総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない】とは、
1賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないという意昧です(同通達)。
もし、これを超えて減給の制裁を行う必要があるときは、その部分の減額は次期の賃金支払期に延ばさなければなりません。
1賃金支払期における賃金の総額とは、当該賃金支払期に対して現実に支払われる賃金の総額(欠勤控除で少額となったときはその少額となった賃金総額)で、それを基礎として10%を計算します。
その他
減給の制裁につきましては、次の点も注意が必要です。
・ 欠勤・遅刻早退等により勤務しなかった日・時間に対応する賃金カットは、ノーワーク・ノーペイの原則に基づくもので、制裁処分ではありません。遅刻早退の時間に対する賃金額を超える減給は、減給の制裁にあたります(昭63・3・14基発150号)。
・ 就業規則に、懲戒処分を受けた場合は昇給させないと定める欠格条項は、減給の制裁にはあたりません(昭26・3・31基収938号)。
・ 賞与についても、減給の制裁は賞与総額の10%までです。ただし、勤務評価による賞与額の決定は可能で、この場合は減給の制裁には該当しません。
ひまわり事務所 こんな記事も読まれています
ひまわり事務所では、こんな記事もよく読まれています。
給与計算代行 独立開業経営支援
名古屋で給与計算代行
岐阜で給与計算代行
人事労務管理 独立開業経営支援
名古屋で人事労務管理
岐阜で人事労務管理
会社設立
名古屋で会社設立
岐阜で会社設立
介護事業コンサルタント
名古屋で介護事業コンサルティング
岐阜で介護事業コンサルティング
障害福祉サービス コンサルティング
名古屋で障害福祉サービス コンサルティング
岐阜で障害福祉サービス コンサルティング
派遣業 独立開業経営支援
名古屋で派遣業 独立開業経営支援
岐阜で派遣業 独立開業経営支援
建設業 独立開業経営支援
名古屋で建設業 独立開業経営支援
岐阜で建設業 独立開業経営支援
その他の許可申請
名古屋でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
岐阜でその他の許可申請 【運送業】【利用運送業】【産廃業】【職業紹介業】
お気楽にお問い合わせください
名古屋ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 名古屋ひまわり事務所
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
電話 (052)856-2848
名古屋ひまわり事務所 総合サイト
まずはお電話でお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
メールでもお問い合わせください 名古屋ひまわり事務所
岐阜ひまわり事務所
会社設立 介護・障害福祉業 派遣業 建設業などの独立起業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077