介護休業とは

介護休業とは、労働者が要介護状態にある家族を介護するために一定の期間休業することができる制度のことです。

この制度は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(簡略化して「育児・介護休業法」と呼んでいます) という法律で定められている制度ですので、

事業主は介護休業の申し出を拒否することはできません。

介護休業の対象となる労働者 会社設立 岐阜
育児・介護休業法は、「育児や介護」と「仕事」を両立させるために作られたもので、労働者の育児や介護のために休業する権利、時間外労働や深夜労働の制限、勤務時間の短縮や転勤等への配慮、不利益な取扱いの禁止などを定めています。

介護休業の対象となる労働者

育児・介護休業法の「介護休業」とは、
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。
介護休業の対象となる労働者 会社設立 岐阜

常時介護を必要とする状態の判断基準

介護休業は2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業で、常時介護を必要とする状態については、以下の表を参照しつつ、判断することとなります。
ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。

「常時介護を必要とする状態」とは、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合であること

(1)介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
(2)状態①~⑫のうち、2が2つ以上又は3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。


 

1 (注1)

2  (注2)

①座位保持(10分間一人で座っていることができる) 自分で可 支えてもらえればできる

(注3)

できない
②歩行(立ち止まらず、座り込まずに5m程度歩くことがで きる) つかまらないでできる 何かにつかまればできる できない
③移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗 り移りの動作) 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要
④水分・食事摂取(注4) 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要
⑤排泄 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要
⑥衣類の着脱 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要
⑦意思の伝達 できる ときどきできない できない
⑧外出すると戻れない ない ときどきある ほとんど毎回ある
⑨物を壊したり衣類を破くことがある ない ときどきある ほとんど毎日ある

(注5)

⑩周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの 物忘れがある ない ときどきある ほとんど毎日ある
⑪薬の内服 自分で可 一部介助、見守り等が必要 全面的介助が必要
⑫日常の意思決定(注6) できる 本人に関する重要な意思決定は

できない(注7)

ほとんどできない

(注1)各項目の1の状態中、「自分で可」には、福祉用具を使ったり、自分の手で支えて自分でできる場合も含む。
(注2)各項目の2の状態中、「見守り等」とは、常時の付き添いの必要がある「見守り」や、認知症高齢者等の場合に必要な行為の「確認」、「指示」、「声かけ」等のことである。
(注3)「①座位保持」の「支えてもらえればできる」には背もたれがあれば一人で座っていることができる場合も含む。
(注4)「④水分・食事摂取」の「見守り等」には動作を見守ることや、摂取する量の過小・過多の判断を支援する声かけを含む。
(注5) ⑨3の状態(「物を壊したり衣類を破くことがほとんど毎日ある」)には「自分や他人を傷つけることがときどきある」状態を含む。
(注6)「⑫日常の意思決定」とは毎日の暮らしにおける活動に関して意思決定ができる能力をいう。
(注7)慣れ親しんだ日常生活に関する事項(見たいテレビ番組やその日の献立等)に関する意思決定はできるが、本人に関する重要な決定への合意等(ケアプランの作成への参加、治療方針への合意等)には、指示や支援を必要とすることをいう。

 

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