地域別最低賃金が改定されます
令和3年度地域別最低賃金改定状況
東海3県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
都道府県名 |
最低賃金時間額【円】 |
|
愛知県 |
令和3年10月1日より 955円 | (令和2年度)927円 |
岐阜県 |
令和3年10月1日より 880円 |
(令和2年度)852円 |
三重県 |
令和3年10月1日より 902円 | (令和2年度)874円 |
全国平均 |
930円 | (令和2年度)902円 |
最低賃金制度の概要
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて、国が最低賃金を定めて会社は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
もし会社が最低賃金額より低い賃金を支払う契約を労働者と結んだとしても、その契約は無効とされ、最低賃金額と同額の契約を結んだものとされます。
たとえ、最低賃金以下の給与だと労働者の合意があったとしても、認められません。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
【最低賃金法】
第4条第1項:使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
第2項:最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
以下、ご説明いたします。
最低賃金の種類
地域別最低賃金
地域別最低賃金とは、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
今回は、この地域別最低賃金の額に改定がありました。
最低賃金の種類
特定最低賃金
特定最低賃金とは、特定の産業について設定されている最低賃金です。
地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。
最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。)。
特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます
なお、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
最低賃金の減額が求められる労働者
・ 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
・ 試の使用期間中の方
・ 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
・ 軽易な業務に従事する方
・ 断続的労働に従事する方
なお、最低賃金の減額の特例許可を受けようとする場合は、都道府県労働局長の許可が必要です。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
最低賃金の対象とならない賃金
・ 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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