任意継続被保険者について
会社を退職するとき
会社を退職した後の健康保険制度ヘのご加入は、以下の3つの選択肢があります。
1.健康保険任意継続
2.国民健康保険
3.ご家族の健康保険(被扶養者)
の3つの選択があります。
毎月納める保険料などを比較の上、選択された健康保険にお手続ください。
1.健康保険任意継続
お住まいの協会けんぽ支部ヘ手続きします。
以下、詳細についてご説明いたします
2.国民健康保険
お住まいの市町村の国民健康保険の係へ手続きします。
※ 国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行されます。
3.ご家族の健康保険(被扶養者)
お勤めされている方(被保険者)の勤務先を通じて、ご相談ください。
健康保険の任意継続制度について
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の①、②の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して健康保険の被保険者となることができます。
① 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※ 退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。
② 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※ お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へ提出してください。
任意継続被保険者の保険給付
任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。
ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。
任意継続健康保険についてのご相談は、岐阜ひまわり事務所にお尋ね下さい
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