労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されます
労働保険料等の申告・納付期限の延長の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について、令和2年8月31日まで延長されることになりました。
また 、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入相当の減少があった事業主の方は、申請により労働保険料等納付を1年間猶予することができるようになりました。
労働保険料等の申告期限
従来 |
令和2年特例 |
令和2年6月1日から令和2年7月10日まで | 令和2年6月1日から令和2年8月31日まで |
労働保険料等の申告期限
従来 | 令和2年特例 | |
全期・第1期 | 令和2年7月10日まで | 令和2年8月31日まで |
なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限については従来通りです。
個別事業場 | 事務組合 | |
第2期 | 令和2年11月2日 | 令和2年11月16日 |
第3期 | 令和3年2月1日 | 令和3年2月15日 |
労働保険料等の納付の猶予特例
労働保険料等の納付の猶予特例の概要
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により労働保険料等の納料等の納付を1年間猶予することができます。
○ この納付猶予特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
労働保険料等の納付の猶予特例の要件
以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意期間において事業に係る収入が前年同期比べて概ね20%以上減少していること
② ①により、一時納付を行うことが困難であること
③ 申請書が提出されていること
猶予対象となる労働保険料等
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。
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