労働保険料等の申告・納付期限が延長されます%%sep%% 人事労務 岐阜
文責 社労士・井戸 憲一郎

労働保険料等の申告・納付期限が令和2年8月31日まで延長されます

労働保険料等の申告・納付期限の延長の概要

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について、令和2年8月31日まで延長されることになりました。

また 、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入相当の減少があった事業主の方は、申請により労働保険料等納付を1年間猶予することができるようになりました。

労働保険料等の申告期限

従来

令和2年特例

令和2年6月1日から令和2年7月10日まで 令和2年6月1日から令和2年8月31日まで

労働保険料等の申告期限

従来 令和2年特例
全期・第1期 令和2年7月10日まで 令和2年8月31日まで

なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限については従来通りです。

個別事業場 事務組合
第2期 令和2年11月2日 令和2年11月16日
第3期 令和3年2月1日 令和3年2月15日

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労働保険料等の納付の猶予特例

労働保険料等の納付の猶予特例の概要

○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により労働保険料等の納料等の納付を1年間猶予することができます。
○ この納付猶予特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

労働保険料等の納付の猶予特例の要件

以下のいずれも満たす事業主の方が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意期間において事業に係る収入が前年同期比べて概ね20%以上減少していること
② ①により、一時納付を行うことが困難であること
③ 申請書が提出されていること

猶予対象となる労働保険料等

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象となります。

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