顧問先事業主様からの質問
労働時間となる範囲について教えてください
給与計算をする上で、労働時間になるのか?ならないのか?は、重要な判断基準です。
労働時間とは、一般に、休憩時間を除く実労働時間を指します。
判例では、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされます。
(最判H12.3.9 三菱重工長崎造船所事件)
何をもって労働時間とするかは、必ずしも明確ではありません。
しかし、労働時間か否かを誤ると、大量の時間外労働が発生する可能性がありますので注意が必要です。
以下、具体的な事案でご説明いたします。
1.昼休みが労働時間と扱われる場合はどんな時?
労働時間とは、実労働時間をいい、休憩時間は労働時間でないのが原則です。
ここで問題となるのが、休憩時間の自由利用の原則です。
休憩時間の自由利用の原則とは、休憩時間は労働者の自由な利用に委ねなければならない。と言う原則を言います。
しかし例外として、事業場に外出を制限しなければならない合理的で客観的な理由があれば、許可制・届出制を取るなどの最小限度の制限をすることは許されます。
また、事業内の活動でも、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害しない限り許されます。
よって、例外に該当しない限り、休憩時間であっても、自由利用ができない場合は労働時間とみなされる可能性は高いです。
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2.準備・後片付けに要する時間が労働時間と扱われるときはどんな時?
郊外の工場などで、9時始業と言いつつも、「8時45分までに門を通ること」と定めているところがあります。
このような場合、8時45分から9時までの15分間は労働時間になるのでしょうか?
判例では以下のようになっています。
社外研修、教育、運動会など、参加が労働者の自発的な意思に任されておらず、参加が義務付けられており、参加しないことが査定に影響を与えるような場合には、労働時間とされる。
(最判H12.3.9 三菱重工長崎造船所事件)
3.出張の際の移動時間は労働時間か?
移動時間は通勤時間の延長とみる事が出来、使用者の指揮命令を受けていないと言えます。
従って、原則、労働時間にあたりません。
しかし例外的に、物品の監視等、特別の指示があるときは労働時間になります。
4.持ち帰り残業は労働時間に該当しますか?
時間的にも場所的にも拘束がないため、使用者の指揮命令が及んでいるとは言えません。
よって、原則、労働時間になりません。
しかし例外的に、使用者側でもこのような事情を承知していて黙認していた場合には、労働時間とされる可能性もあります。
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5.研修時間は労働時間になりますか?
労働者が指揮命令下にあれば労働時間になります。
指揮命令下にあるか否かの判断は、教育内容が業務内容とどの程度の関連性があるか?自由参加か否か?等で決まります。
6.健康診断の時間は労働時間か?
健康診断は、業務の遂行とは関係がないので、原則として労働時間にはなりません。
しかし例外的に、特殊健康診断は、業務との関連が認められるので労働時間になります。
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