文責 黒川
厚生労働省関係の主な制度変更について
厚生労働省のホームページで10月1日から主な制度変更の内容が公表されています。
今回は3つの厚生労働省関係の主な制度変更についてご紹介いたします。
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社会保険労務士事務所で取り扱う内容でも以下3つの制度変更がありました
① 雇用保険給付制限の短縮
② 最低賃金額の改定
③ 複数事業労働者に関するセーフティネットの整備に係る労災保険制度の見直し
今回は①雇用保険の給付制限の短縮を紹介します。
雇用保険の給付制限期間とは
雇用保険の給付制限期間とは会社を退職し、ハローワークに基本手当(いわゆる失業保険)の申請をした場合、自己都合退職等の場合は、一定の期間基本手当が支払われない期間が設けられており、それを給付制限期間と言います。
よく、待機期間3か月と言ったりしますが、正確には待機期間は給付制限期間とは別に給付制限期間の前に7日間あり、待機期間が終わってから更に給付制限期間があります。
令和2年10月1日からの給付制限期間の短縮とは
令和2年10月1日からの給付制限期間の短縮とは
9月までは自己都合退職等は、給付制限期間が3ヶ月とされていました。
令和2年10月1日以降の退職(離職日)については、2ヶ月に短縮されました。
ただし、退職が10月1日以降でも、3ヶ月になる場合があります。
雇用保険のご質問は、私が応対します