厚生年金 ~3歳未満の子育て期の養育特例~
3歳未満の子を養育している方は、厚生年金の年金算定に用いる標準報酬月額について 3歳未満の子育て期の養育特例の適用を受ける事ができますので、申請方法等についてご説明します。
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例 とは
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例
とは、3歳未満の子を養育する方は、生活環境の変化から、勤務時間の短縮や引越しによる通勤手当の減少等により標準報酬月額が低くなることが考えられます。
標準報酬月額が低くなった場合、納付する保険料が低くなるため、将来年金額を算定する際に用いる標準報酬月額も低くなるので、厚生年金の年金額は減少してしまいます。
しかし、本人からの申し出により、養育前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)で将来の年金額が算定され、年金額の減少を防止することができます。これを厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例といいます。
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例 具体例
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例 対象者
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例の対象者は、
○ 3歳未満の子(※1)を養育している厚生年金被保険者
夫婦で子を養育しており、ともに厚生年金被保険者で、かつ同居している場合は、夫婦2人ともが対象になります。
※1 3歳未満の子の範囲は、法律上の親子関係にある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子等です。
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例の対象期間
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例の対象期間は、
3歳未満の子を養育している期間
となります。
具体的には、
3歳未満の子の養育を開始した日の属する月から、3歳未満の子の養育を終了した日の翌日の属する月の前月まで
となります。
3歳未満の子の養育を開始した日
3歳未満の子の養育を開始した日とは、以下を言います。
❶ 子が出生したとき
❷ 子を養子にしたとき
❸ 別居していた子と同居することとなったとき
❹ 3歳未満の子を養育する方が新たに厚生年金被保険者資格を取得したとき
❺ 産前産後休業または育児休業等(保険料の免除)が終了した日の属する月の初日が到来したとき
❻ 養育特例を受ける子以外の子に係る養育特例の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したとき
3歳未満の子の養育を終了した日
3歳未満の子の養育を終了した日とは、以下を言います。
❶ 子が3歳に達したとき
❷ 厚生年金被保険者が退職等により資格喪失したとき
❸ 他の3歳未満の子(第2子等)を養育することとなったとき
❹ 子が死亡したとき、または子を養育しないこととなったとき
❺ 産前産後休業または育児休業等(保険料の免除)を開始したとき
❻ 厚生年金被保険者が70歳に達したとき
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例の申出・届出方法
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例を受ける場合
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例を受ける場合は、以下の書類が必要になります。
① 戸籍謄(抄)本
② 世帯全員の住民票
③ その他、養育を確認するための書類(必要に応じて)
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例 注意事項
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例は、本人が申し出をすることにより適用を受けることができますが、申出書提出月から2年以上前の期間については養育特例が適用されませんのでご注意ください。
厚生年金 3歳未満の子育て期の養育特例のご相談は、岐阜ひまわり事務所まで
お気楽にお問い合わせください
会社設立 助成金申請 介護業 派遣業 建設業などの許可申請代行 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077