号外H29-2号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。
今回は、就労A型事業の事業主様向けへの情報です。
H29年5月1日より「特開金の受給要件が変わります」
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
岐阜ひまわり事務所の助成金情報
就労A型事業の事業主様へ
~特開金の受給要件が変わります ~
就労継続支援A型事業を実施する事業主の方へ
特定求職者雇用開発助成金は、平成29年5月1日から、下記の点について
受給要件の一が変更されます。
今後ご利用をお考えの事業主の皆さまは、ご留意ください。
1.暫定支給決定の取扱い
変更点:「暫定支給決定を受けた障害者を雇い入れる場合」 の本助成金の適用
現 行は、支給対象外だったのが
変更は後、支給対象となります。
2.離職割合要件の取扱い
変更点:就労継続支援A型事業所に対して適用する「離職割合要件」
現 行は、50%を超える場合は不支給だったのが、
変更後は、25%を超える場合は不支給となります。
この変更は、5月1日以降に雇入れる利用者さんが対象になります。
特開金の受給要件について、ご不明な点は、ひまわり事務所まで
岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます
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