令和3年5月・6月の 雇用調整助成金の特例措置等について
本日4/30に厚生労働省のホームページに公開されましたので、お客様には一早くお伝えいたします。
1.延長について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が講じられてまいりましたが、一部内容を変更し、この特例措置を6月30日まで延長されることとなりました。
2.特例措置の内容
ここでは、中小企業についてご説明いたします。
(1) 全国的な措置
A 原則的な措置
【解雇してない】
従業員に支払った休業手当の9/10が支給されます
上限額 1日に付き一人13,500円
【解雇した】
従業員に支払った休業手当の4/5が支給されます
上限額 1日に付き一人13,500円
B 業況特例 (特に業況が厳しい全国の事業主)
【解雇してない】
従業員に支払った休業手当の全額が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
【解雇した】
従業員に支払った休業手当の4/5が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
なお、業況特例に該当するか否かは下記の表を参照にしてください。
(2)地域に係る特例
C 緊急事態宣言地域
【解雇してない】
従業員に支払った休業手当の全額が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
【解雇した】
従業員に支払った休業手当の4/5が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
D まん延防止等重点措置地域
【解雇してない】
従業員に支払った休業手当の全額が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
【解雇した】
従業員に支払った休業手当の4/5が支給されます
上限額 1日に付き一人15,000円
なお、地域に係る特例とは、下記の表を言います
【雇用調整助成金の特例措置】に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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