夜勤と宿直の違い

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介護施設・障害者施設・医療機関の方は必見

介護事業所、障害福祉サービス事業所や医療機関では、24時間体制のサービスが提供されている処は少なくありません。

夜の泊まりの勤務には、「夜勤」「宿直」の2つありますが、この2つは大きな違いがあります。

「夜勤」「宿直」 の違いについてですが、この両者は、夜から翌朝までの勤務という点は共通しています。
しかし、業務内容や賃金や休憩時間も全く違うものになります。

以下、相違点をご説明いたしますので、正しい運用をお薦めいたします。
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夜勤とは?

法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間の労働時間)の中で、夜間に勤務すること「夜勤」といいます。

法定労働時間内の勤務である夜勤は、業務内容は通常通りで良いのですが、昼間勤務と夜間勤務では、夜間の方が従業員さんの負担は大きくなります。

そこで、深夜の時間帯である午後10時から午前5時までの勤務については、深夜割増賃金(2割5分増)を支払わなければなりません。

夜勤中の仮眠時間

「夜勤」の途中で休憩を与え、仮眠を取ってもらうというシフトを組んでいる介護事業所や医療機関は大変多いです。

仮眠時間が労働時間であれば賃金を支払わなければなりませんし、
休憩時間であれば、賃金の支払いの必要はありません。

仮眠時間が労働時間か休憩時間かは、実際の勤務の状況によりますので、一概には言えません。

業務が発生した場合にいつでも対応できるよう待機しているのであれば、仮眠時間であっても労働時間となります。
労働時間なのであれば、通常の賃金に加え深夜割増賃金の支払いが生じます。

休憩時間とは「労働から離れることを保障されている時間」です。
現実に作業していなくても、いつ就労の要求があるかもしれない状態で待機しているいわゆる手待ち時間は、就労しないことが使用者から保障されていないので休憩時間ではありません。
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宿直とは?

「宿直」とは、夜間に勤務先に泊まることを前提とした勤務を指します。
緊急事態が発生した時の対処や、職場を定期的に巡回する時などの要員が「宿直」です。

「宿直」は、緊急時には対応しなければなりませんが、眠る場所が確保されていますので、労働基準法の労働時間、休憩、深夜の割増賃金の適用はありません。

労働基準法の労働時間、休憩、深夜の割増賃金の適用がないわけですので、従業員さんにとっては不利益になる可能性があります。

そこで、宿直を行わせるには労働基準監督署長の許可が必要になります。

言い換えますと、
たとえば、時給1,000円の従業員をPM8:00~AM8:00の12時間拘束していたとして、
「宿直」の許可があれば、12,000円の賃金及び深夜の割増賃金を支払う必要はなく、後述します宿直手当のみの支払いで済みますし、
「宿直」の許可がなければ、12,000円の賃金及び深夜の割増賃金を支払わなければなりません。

宿直の許可要件

労働基準法に定めのある「宿直勤務」とは、当該事業場に宿泊して行う定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生に対処するための準備などを目的とする勤務とされています。

但し、夜勤のみに従事する夜勤専従の従業員は、宿直の許可は得られません。
その場合、後述する【断続的労働の許可申請】をすることになります。

この内容を踏まえて、許可を受けるための要件は、下記の通りです。

1.常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること
2.通常の労働の継続でないこと
3.相当の睡眠設備が設置されていること
4.宿直手当が支払われていること
5.宿直が1週間に1回以内であること

以上の5つの要件を全て満たす必要がありますが、各々の要件について下記にてご説明いたします。
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1.常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること

ほとんど労働のないことを要件としていますが、これは、定時巡回及び電話応対等軽度の又は短時間の業務に限っては、許可要件とされます。
しかし、電話が頻繁になるなど、業務が頻繁に行われ、長時間に及ぶときは、許可要件とされません。

2.通常の労働の継続でないこと

2つ目の要件は、通常の勤務時間の拘束から完全に開放されたものであること。という意味です。
つまり、通常の勤務から継続している場合は、勤務から開放されたとは言えないので、許可要件に当たりません。

通常の勤務と宿直勤務との間に、時間的インターバルが必要という意味ですが、【○時間必要】と言うような決まりがあるわけではなく、実体で判断されます

3.相当の睡眠設備が設置されていること

会議室などのソファなどによる仮眠では許可はおりません。
仮眠室があるか?寝具があるか?のチェックが入ります。

4.宿直手当が支払われていること

宿直手当の最低額は、その事業場において宿直に就く予定の労働者に対して支払われている賃金の1人1日平均額の3分の1以上で設定する必要があります。

具体的には次の計算式で計算します。

【(宿直対象予定者の月額賃金合計額)÷(宿直対象予定者の1か月の平均労働日数)+(宿直対象予定者の日額賃金合計額)】÷従業者数÷3≦宿直手当

5.宿直が1週間に1回以内であること

文字通り、週1回まででシフトを組まなければ許可されません。
ですので、夜勤のみに従事する夜勤専従の従業員は、宿直の許可は得られません。
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介護施設の宿直の許可は非常に困難

宿直の許可要件を見てきましたが、実は、24時間サービスの介護施設では許可が下りにくくなっています。
それは、通達で、
社会福祉施設の宿直の許可については、次の要件をすべて満たさなければならない。
されているからです。

1.常態としてほとんど労働する必要のない勤務であること
2.通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後のものであること
3.少数の者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替え、検温等の介助作業であって、軽度(※1)かつ短時間(※2)の作業に限ること。
4.夜間に十分睡眠がとりうること。

※1 軽度とは、おむつ取替え、夜尿起こしであっても、要介護者を抱きかかえる等身体に負担がかかる場合を含まないこと
※2 短時間とは、介護作業が一勤務中に1回ないし2回含まれていることを限度として、1回の所要時間が10分程度のものをいうこと

宿直許可の効果

労働基準監督署長から宿直の許可を得ると、労働基準法では、
宿直勤務の許可を受けた労働者について、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない」としています。
これは、宿直勤務に関しては、1日8時間、週40時間という法定労働時間に関わらず、労働者を使用することができます。
また、賃金も宿直手当のみの支払いで済みます。
具体的には、
時給1,000円の従業員をPM8:00~AM8:00の12時間拘束していたとして、12,000円の賃金及び深夜の割増賃金を支払う必要はなく、宿直手当のみの支払いで済みます。

断続的労働に従事する労働者の適用除外

労働基準法では、「断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものについては、労働時間・休憩時間・休日の規定の適用が除外される」と定めています。

したがって、労働基準監督署長から断続的労働の許可を得ると、断続的労働に従事する労働者についても時間外労働に対する割増賃金や休日労働に対する割増賃金が発生しないことになります。

【夜勤のみに従事する夜勤専従の従業員は、宿直の許可は得られません】ので、断続的労働の許可申請をすることになります。

断続的労働とは

断続的労働とは,作業自体が本来間欠的に行われるものであるため、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして(手待時間をはさんで)再び同じような態様の作業が行われまた中断する。
というように繰り返される労働のことをいいます。

したがって、断続的労働に従事する労働者とは、休憩時間は少ないが手待時間が多い労働者を意味します。
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断続的労働の許可基準

労働基準監督署長から断続的労働の許可を得るには、次のいずれにも該当する事が必要です。
1.通常労働に比べて身体疲労や精神的緊張が少ない作業であること
2.手待時間が多い作業であること

以下、各々について具体的にご説明します

1.通常労働に比べて身体疲労や精神的緊張が少ない作業であること

通常労働に比べて身体疲労や精神的緊張が少ない作業であることとは具体的には、

・ 作業が間欠的に行われている(非継続的に行われている)事。
・ 職務の困難度・責任の度合いが軽度である事。

以下の作業は、身体疲労や精神的緊張が多い作業のため、許可は下りない可能性が高いです。
▲ 交通関係の監視
▲ 誘導を行う駐車場の監視業務
▲ プラントにおける計器類を常時監視する業務
▲ 危険、有害な場所における業務

2.手待時間が多い作業であること

手待時間が多い作業とは具体的には、

・ 手待時間>作業時間である事
・ 作業時間の合計が8時間を超えない事

断続的労働許可の効果

労働基準監督署長から断続的労働の許可を得ると、断続的労働に従事する労働者については時間外労働に対する割増賃金や休日労働に対する割増賃金が発生しません。

そして、『最低賃金』を下回る賃金設定が可能となります。
『最低賃金』を下回る賃金にするには、【最低賃金の減額の特例許可申請】をしなければなりません。

【最低賃金の減額の特例許可申請】につきましては、こちらをご覧ください。

夜勤や宿直がある事業所さんは、
岐阜ひまわり事務所までご相談ください

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