安全衛生管理体制

会社は、労働安全衛生法の定めにより、業種と労働者数に応じて、事業場(支店・ビル単位)ごとに安全衛生管理体制を整備しなければなりません。

法令どおりに実施できていない場合は、改善命令ならびに各々50万円以下の罰金などが課せられますので、ここでは、選任・設置しなければならない安全衛生管理体制についてまとめます。

業種別 選任・設置しなければならないもの

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業の場合

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業の場合、労働者数に応じて下記のものを選任・設置しなければなりません。

総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 産業医 安全衛生推進者
選任義務がある
労働者数
100人以上 50人以上 50人以上 50人以上 10人以上50人未満

※ 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者の役割等は下記にてご説明いたします。

製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、商品卸売・小売業、、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業の場合

製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、商品卸売・小売業、、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業の場合、労働者数に応じて下記のものを選任・設置しなければなりません。

総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 産業医 安全衛生推進者
選任義務がある
労働者数
300人以上 50人以上 50人以上 50人以上 10人以上50人未満

その他の業種

上記以外の業種の場合、、労働者数に応じて下記のものを選任・設置しなければなりません。

総括安全衛生管理者 安全管理者 衛生管理者 産業医 衛生推進者
選任義務がある
労働者数
1,000人以上 不要 50人以上 50人以上 10人以上50人未満

各々の役割等

1.総括安全衛生管理者

総括安全衛生管理者の資格要件

総括安全衛生管理者の資格要件は、事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者(工場長など)

総括安全衛生管理者の職務

総括安全衛生管理者の職務は、安全管理者、衛生管理者などに指揮するとともに、次の業務を統括管理することとされています。
(ア) 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
(イ) 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
(ウ) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(エ) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(オ) その他労働災害を防止するため必要な業務
・ 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
・ 危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
・ 安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

2.安全管理者

安全管理者の資格要件

安全管理者の資格要件は、(1)(2)の何れかに該当するものです。
(1) 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
(ア) 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
(イ) 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
(ウ) その他厚生労働大臣が定める者
(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
(2) 労働安全コンサルタント

安全管理者の職務

安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
(ア) 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
(イ) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
(ウ) 作業の安全についての教育及び訓練
(エ) 発生した災害原因の調査及び対策の検討
(オ) 消防及び避難の訓練
(カ) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督
(キ) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
(ク) その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置

3.衛生管理者

衛生管理者の資格要件

衛生管理者の資格要件は、第一種衛生管理者免許もしくは衛生工学衛生管理者免許を有する者または医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなどになります

衛生管理者の職務

衛生管理者の職務は、以下の(1)(2)です。
(1) 以下の(ア)~(ク)
(ア) 健康に異常のある者の発見及び処置
(イ) 作業環境の衛生上の調査
(ウ) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(エ) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(オ) 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
(カ) 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
(キ) その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
(ク) その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
(2)定期巡視として以下の職務
少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

4.産業医

産業医の資格要件

産業医の資格要件は、医師であって、次のいずれかの要件を備えた者
(ア) 厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
(イ) 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
(ウ) 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者
(エ) 平成10年9月末時点において、産業医としての経験が3年以上である者(経過措置)

産業医の職務

産業医の職務は、以下の(1)(2)(3)です。
(1)産業医は、主に次の事項を行うこととされています。
(ア) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
(イ) 作業環境の維持管理に関すること
(ウ) 作業の管理に関すること
(エ) 労働者の健康管理に関すること
(オ) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
(カ) 衛生教育に関すること
(キ) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
(2)勧告等について
労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
(3)定期巡視について
少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

5.安全衛生推進者

安全衛生推進者の資格要件

安全衛生推進者の資格要件は、特にありません。学歴・経験など不問です。

安全衛生推進者の職務

50人未満の小規模事業場においては、事業主、管理責任者が安全衛生管理の責任者となり、安全衛生管理の実務を「安全衛生推進者」「衛生推進者」が行うこととなっています。具体的には以下の業務です。
(ア) 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
(イ) 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
(ウ) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(エ) 労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること

【安全衛生管理体制】については、岐阜ひまわり事務所までご相談ください

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