顧問先事業主様からの質問

会社には安全配慮義務があると聞きましたが、安全配慮義務とは何ですか?

安全配慮義務とは

安全配慮義務とは
従業員が労務提供のため設置する場所、設備若しくは器具等を使用し、又は会社で労務を提供する過程において、従業員の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮する義務。を言います。
この説明では難しいので、簡単に言いますと
安全配慮義務とは、
会社が従業員に対して負う雇用契約上の義務です。

雇用契約上の義務である以上、
正社員にかかわらずパート・アルバイト等に対しても会社は安全配慮義務を負います。

以前は、判例により認められていた義務ですが(八戸車両整備工場事件・川義事件)、現在では「労働契約法」に明記されている、会社が負うべき義務です。

[労働契約法5条]
使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮をするものとする。 

会社の安全配慮義務違反に伴う、従業員への損害賠償は高額になります。
会社の損害賠償額が1億円!などとは普通にあります。

では、誰に安全配慮義務があるのでしょうか?

安全配慮義務があるのは誰?

安全配慮義務を負うのは使用者ですが、その後判例で、責任追及できる範囲が拡大されてきました。
具体的に
元請会社が自社の工場で下請け会社の従業員を働かせていた場合、元請会社には下請け会社の従業員に対して安全配慮義務がある。とした判例(三菱重工神戸造船所事件)や、派遣先事業所には派遣労働者に対して安全配慮義務がある。とした判例もあります。

法令やガイドラインを遵守していれば 

従業員の健康や身体・生命を守るため、労働安全衛生法という法律があります。
労働安全衛生法は、会社が守らなければならない最低限のルールが定めてあるのであって、労働安全衛生法を守っているからと言って、会社が安全配慮義務を果たしているとは必ずしも言えません。
ガイドラインについても同様です。

よって、法令やガイドラインを遵守すれば十分というのではなく、具体的状況に応じて、労働災害の発生を防止するため、可能な限りの措置をとる事が要請されます。

ではどうすればよいのでしょうか?

高額な損害賠償を負わないように、採るべき具体的措置

労働災害の発生の危険を予見して、その危険を回避する措置を講ずることが必要です。

具体的には
1.結果予見義務
労働災害の発生の可能性を予見することが要求されます。
2.結果回避義務
労働災害の発生の可能性を予見に基づき、結果発生を回避するための防止措置を採ることが要求されます。

会社の安全配慮義務については、岐阜ひまわり事務所までご相談ください

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