雇用保険の適用拡大等について
~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~ 

今までは、65歳に達した日以後に雇われた場合は雇用保険には入れませんでした。
これは65歳からは原則として年金がもえらるようになるため「現役」の労働者とはみなされず、
雇用保険での保護の対象外とされていたためです。

しかし、平成29年1月1日より、
65歳以上の方も、雇用保険の加入対象となります。

但し、平成31年までは保険料は免除です。

対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。

例1参照 
平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

 
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、加入手続きが必要です

例2参照 
平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合

雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象と
なります。
加入手続きが必要です。

例3参照 
平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も
継続して雇用している場合

手続きは不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。

(※1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている
     被保険者。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。

よくあるご質問

Q1
平成29年1月1日以降に新たに雇用した65歳以上の労働者だけが対象となりますか?
それとも、平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者がいますが、平成29年1月1日になったら
雇用保険の加入手続きをしなければならないのですか?

A1
平成29年1月1日以降に65歳以上の労働者を新たに雇用した場合だけでなく、
平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者についても、 1週間の所定労働時間が
20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用保険の適用の対象と
なりますので加入手続きが必要です。

Q2
平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者について、適用要件に該当するかどうかは
いつの時点で判断しますか?
また、労働者が雇用保険の適用を希望しない場合はどうすればよいのですか?

A2
適用要件に該当するかは、平成29年1月1日時点で判断してください。
要件に該当すれば雇用保険の被保険者資格の取得日は平成29年1月1日となります。
なお、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば必ず適用となります。