雇用保険の適用拡大等について
~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~
今までは、65歳に達した日以後に雇われた場合は雇用保険には入れませんでした。
これは65歳からは原則として年金がもえらるようになるため「現役」の労働者とはみなされず、
雇用保険での保護の対象外とされていたためです。
しかし、平成29年1月1日より、
65歳以上の方も、雇用保険の加入対象となります。
但し、平成31年までは保険料は免除です。
対象となる労働者がいる場合、事業所管轄のハローワークへ届出が必要となります。
例1参照
平成29年1⽉1⽇以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、加入手続きが必要です
例2参照
平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1⽉1⽇以降も継続して雇⽤している場合
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、平成29年1⽉1日より雇用保険の適用対象と
なります。
加入手続きが必要です。
例3参照
平成28年12⽉末時点で⾼年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1⽉1⽇以降も
継続して雇用している場合
手続きは不要です(⾃動的に⾼年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。
(※1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている
被保険者。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあること。