有給休暇の時季指定義務

労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています。

このため、今般、労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。

これを難しい言葉で、会社の有給休暇の時季指定義務と呼んでいます。

以下、有給休暇の時季指定義務のポイントをお知らせします。

会社の有給休暇の時季指定義務のポイント

有給休暇の時季指定義務の対象者

H31年4月1日以降に10日以上の有給休暇が発生する人が対象になります。
注意が必要なのは、パートさんなどで10日未満の付与の方は、10日以上になってからが対象になります。
具体的には
● 入社後6か月が経過している週30時間以上勤務のパート社員
● 入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
● 入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

また、対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。

年5日の時季指定義務

対象者の方でも、1年間に5日以上の有給休暇を取得している人に対しては時季指定の義務はありません。

有給休暇を年5日以上取得してもらう事が目的なので、本人が自ら時季を指定し取得した有給休暇だけでなく、会社の計画的付与により取得した有給休暇も合算して5日以上取得している人に対しても時季指定の義務はありません。

また、会社は、労働者ごとに、有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して有給休暇を取得させなければなりません。

時季指定の方法

会社は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

時季指定を要しない場合

既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、会社は時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

つまり、
〇 「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の有給休暇を取得させれば良い
〇 これらいずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、会社からの時季指定をする必要はなく、また、することもできない。
ということです。

有給休暇管理簿

各労働者ごとに有給休暇の管理簿を作成して保存する義務もあります。

会社は、労働者ごとに有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。
また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありません

就業規則への規定

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、会社による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

対象事業所

この会社の有給休暇の時季指定義務は、会社の規模・労働者数に関係なく、全ての事業所が対象になります。

その他の有給休暇豆知識

【働き方改革 有給休暇 時季指定の義務化 よくある質問】をまとめましたので、ご参考にしてください

【有給休暇】につきましては、こちらをご覧ください。

【有給休暇の計画的付与】につきましては、こちらをご覧ください。

【有給休暇の買い取り】につきましては、こちらをご覧ください。

【有給休暇を取得した場合の労働時間の計算の仕方】につきましては、こちらをご覧ください。

【退職時にまとめて有給休暇をとると言い、引継ぎができず困っている】につきましては、こちらをご覧ください。

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