顧問先事業主様からの質問
従業員への貸付金を給与から天引きして良いか?
会社が従業員に金銭を貸し付けることはよくあることです。
だは、貸し付けたお金の返済方法は、どうしたら良いでしょうか?
毎月の給与から返済金を天引きする方法が取りっぱぐれがありませんので、会社としては一番効率的なのかもしれませんが、
労働基準法第24条1項では、給与から貸金を天引きする返済方法を禁止しています。
ですので返済方法としては、
会社は従業員さんにお給料を一旦全額支払い、その後に返金してもらう。
と、なります。
しかし、それでは会社にしてみれば手間になりますので、
労働基準法に違反せずに毎月の給与から返済金を天引きする方法
をお伝えいたします。
貸付金を給料から天引きする方法
労働基準法24条1項但書には、給料から天引きして良いものが列記してあります。
具体的に給料から差し引けるものは、
① 所得税、住民税、社会保険料などの法令で定められたもの
② 労使協定で定められたもの(寮費、共済費、社内預金等)
だけです。
逆に言いますと、給料から貸付金を天引きするためには、
毎月の給料、賞与、退職金から天引きする旨を、「労使協定」で定めれば良い
ことになります。
貸金全額を一度に天引きできるか?
上記のように、貸金を給与から天引きする旨を「労使協定」で定めれば、合法的に給与天引きによる貸金回収が可能になりますが、天引きするのには、上限金額が定められています。
具体的には、
給与額の4分の1に相当する額までしか天引きすることができません。
ただし、4分の1に相当する額が11万円以上になる場合には、11万円以上の額を全額天引きできます。
これは、たとえ労使協定により天引きする金額に上限を設けていなかった場合でも同じです。
社員貸付制度
貸金を給与から天引きする旨を「労使協定」で定めれば、合法的に給与天引きによる貸金回収が可能になりますが、
後々トラブルにならないように、会社内でルール化しておくことをお薦めいたします。
いわゆる、【社員貸付制度】というものです。
【社員貸付制度】は、【社員貸付規程】を作り、書面化することが大切です。
その【社員貸付規程】には、以下のことを定めるとよいでしょう。
【社員貸付規程】
○ 目的(例:社員の福利厚生のため)
○ 金利(例:外部からの借入金の最低金利に0.3%上乗せ)
○ 対象(例:正社員のみ、勤務3年以上)
○ 限度額(例:一般職は100万円以下、課長職は300万円以下)
○ 使途(例:ケガ、病気の緊急時、教育資金、資格取得)
○ 担保(例:連帯保証人1名)
○ 返済方法(例:最高3年以内で毎月25日に元利均等返済)
○ 禁止事項(例:返済が終わるまでは、再度の借り入れ不可)
○ 手続き(例:申請用紙のひな型、金銭消費貸借契約書、返済予定表)
【社員貸付規程】の作成は、岐阜ひまわり事務所までご相談ください
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立 助成金申請 介護業 派遣業 建設業などの許可申請代行 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077