顧問先事業主様からの質問
採用内定の取り消しはできますか?
採用内定の法的な性格とは
採用内定をした時点で、労働契約が成立します。
判例でも
「入社予定日を就労の始期とする解約権留保つきの労働契約が成立する」(大日本印刷事件)
としています。
採用内定取り消しはどのようなときにできるか?
採用内定取り消しが適法と言えるか否かは、採用内定通知書記載の取り消し事由によりますが、
判例では、
1.採用内定当時走ることが出来ず、また知ることが期待できない事実が後で判明した。
2.解約権を留保した目的から客観的・合理的に判断して社会通念に照らして相当と言える場合。
でなければ、採用内定取り消しはできない。(大日本印刷事件)
としています。
また判例で、
虚偽申告については、内容・程度が重大なもので、審議を欠くものとして従業員の適格性がないといえなければ、採用内定取り消しはできない。
としています。
これを分かりやすく言いますと、
「履歴書に嘘が書いてあったとしても、労働力の評価を誤らせるほどの嘘でなければ採用内定取り消しはできない。」
と言うことです。
さらに判例を見てみますと、
不況による採用内定取り消しは、認められない場合が多いようです。
採用内定取り消しに合理的な理由がないとされた場合には、期待権侵害として慰謝料請求が認められます。
その額は、通常200万円から300万円が多いみたいです。
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