『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』が改正されます

主な改正点は以下のとおりです

労働時間の考え方

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。

そのため、次の(ア)から(ウ)のような時間は、労働時間として扱わなければなりません。

ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱われます。

なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものです。

また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されます。


(ア) 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為
   (着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した
   後始末(清掃等)を事業場内において行った時間

 

(イ) 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、
   労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間
    (いわゆる「手待時間」)


(ウ) 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、
   使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間

賃金台帳の適正な調製

使用者は、労働基準法第 108 条及び同法施行規則第 54 条により、
 労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければなりません。

また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を
記入した場合は、同法第 120 条に基づき、30 万円以下の罰金に処されます。

自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

始業・終業時刻を確認し、記録する方法として、
自己申告制により行わざるを得ない場合には、使用者は、追加で次の措置を講ずる必要があります。


(ア) 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、
    労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて
    十分な説明を行うこと。


(イ) 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、
    本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。


(ウ) 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否か
    について、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを
有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内に
いた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正を
すること。


(エ) 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、
   その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているか
   について確認すること。

その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

 
(オ) 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。

このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を
認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の
措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、
当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)により
延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を
超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を
管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること。

以上が、『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』の改正点です

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