有給休暇についてご不明な点はお問合せください。
1.有給休暇はいつから付与するのか?
有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与える必要があります。
年次有給休暇日数は初年度は10労働日ですが、週4日以下の勤務など通常と比較して労働日数が少ない場合は、比例付与として10日より少ない有給休暇日数でもかまいません。
その後は、1年毎に8割以上出勤した場合は、法令で定められた有給休暇日数を付与することになります。
2.有給休暇の日数
有給休暇日数は、初年度は10労働日です。
その後は、1年毎に8割以上出勤した場合は、法令で定められた有給休暇日数を付与することになります。
具体的には以下の通りです。
勤続年数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
有給休暇付与日数 | 有給休暇 10日 |
有給休暇 11日 |
有給休暇 12日 |
有給休暇 14日 |
有給休暇 16日 |
有給休暇 18日 |
有給休暇 20日 |
3.パート・アルバイトの有給休暇
労働基準法上、パート、アルバイトも労働者であることから、請求があれば有給休暇を与えなければなりません。
ただし、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下のパート、アルバイトについては、休暇日数が少なくなります。
詳しくは、パートタイム労働者をご覧下さい。
4.有給休暇請求を拒否できるか?
原則
労働者が請求した時季に与えなければなりません。
例外
請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができます。
事業の正常な運営を妨げるかどうかは、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断されるべきものです。
判例等の動向をみると、事業の正常な運営を妨げるかどうかは極めて限定的に解されており、従業員の大半が同時に請求してきた場合は格別、そうでない限りは与えなくてはならないと考えた方がよいと思われます。
なお、会社が、労働者から請求があったにもかかわらず有給休暇を与えない場合は、法律違反となります。
5.有給休暇中の賃金
有給休暇中の賃金は、就業規則などで規定することとなっております。
支払う賃金は平均賃金か、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金かのどちらかです。
ただし、労使協定により健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額にすることも可能です。
また、有給休暇を取得したとしても皆勤手当は支給しなくてはいけません。
煩わしい給与計算を代行します。詳しくはこちらをご覧ください。
6.有給休暇の買上げは出来るか?
有給休暇を与えずに、その分を賃金で支払う いわゆる有給休暇の買上げについてですが、労働基準法では、「有給休暇を与えなければならない。」と規定されていますので、金銭を支給しても与えたことにはなりません
また、有給休暇の買上げの予約をして請求できる年次有給休暇日数を減らしたり、請求された日数を与えないことはできません。
ただし、法を上回る日数の年次有給休暇についてはこの限りではありません。
7.代休と振替休日について
代休とは、休日に出勤させて後日適宜休日を与えるものです。
この場合、休日に労働させたことに変わりはありませんので、割増賃金を支払わなければなりません
割増賃金につきましては こちらをご覧下さい。
振替休日とは、就業規則に休日の振替ができる旨の規定を設け、あらかじめ振り替えるべき日を設定して休日を振り替えるものです。
振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接した日とすることが望ましいこととなっています。
8.有給休暇について岐阜ひまわり事務所がお手伝いできる事
岐阜ひまわり事務所では、有給休暇についてのご相談に応じ、また有給休暇の与え方について会社にとって有利になるような就業規則の作成を行っております。
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