顧問先事業主様からの質問 

出産予定日が3ヶ月後の女性従業員から、
「体調が芳しくないので今から産休を取りたい」
との申し出がありましたが、拒否する事はできますか?

出産を控えた又は出産後の女性労働者は、事業主に申請すれば、休業措置を受けることができます。
具体的には以下のようになります。

産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。

産後休業 

出産の翌日から8週間は就業することができません。
ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。
~労働基準法第65条より~

しかし、ご質問の内容は、出産予定日の6週間より前(この事例では3ヶ月前)に
休業の請求があった場合に、事業主には、何らかの義務が発生するか?です。

まず一義的に、就業規則の定めがどうなっているか?です。
就業規則の定めが、従業員から見て、
労働基準法より有利な定めがなされている場合は、就業規則の定めが優先します。

では、就業規則に何らの定めもされていなかった場合や、
就業規則の定めよりももっと早く産休が欲しい場合は、
どうなるのでしょうか?

その場合は、男女雇用機会均等法第13条が適用されます。

男女雇用機会均等法第13条 

男女雇用機会均等法第13条を簡単にご説明します。
「法律や就業規則の規定よりも、もっと早く休業するように」
と、主治医等から指導を受けた場合には、
事業主は休業の措置をとらなければならない。

すなわち、お医者さんから妊婦さんを、「休ませなさい」「勤務時間を短くさせなさい」
等の指示を受けたら、その指示に従わなければならないのです。

ですのでご質問の回答ですが、
もし主治医から休業の指示を受けたならば、
たとえ出産予定日が3ヶ月後でも産休を取らせてあげないといけません。

但し、この休業は有給でも無給でも構いませんが、産休の請求があったことを理由に
解雇など従業員さんに不利益な取り扱いはしてはいけません。

なお、主治医等からの指導事項を会社に的確に伝えるためには、
「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用することが効果的です。

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