顧問先事業主様からの質問
男女雇用機会均等法との関係で、求人募集時に注意すべきことは何ですか?
男女雇用機会均等法
男女雇用機会均等法と言う法律で、募集又は採用に当たって男女間の差別的取り扱いが禁止されています。
以下、禁止されている内容を具体例を交えてご説明します。
禁止されている具体例
男女雇用機会均等法で禁止されている具体例は、以下のとおりです。
1.募集又は採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること
【具体例】
一定の職種(「総合職」や「一般職」)や雇用形態(「正社員」や「パート」)について、募集又は採用の対象を男女いずれかにすること。
「男性歓迎」や「女性向きの仕事」などと表示を行うこと。
2.募集又は採用に当たっての条件を、男女で異なるものとすること
【具体例】
募集又は採用に当たって、女性は未婚であることや子供がいないことなどを条件とすること。
3.採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること
【具体例】
男女いずれかにのみ採用試験を実施すること。
採用面接の際、「結婚の予定の有無」や「子供が生まれた場合の継続就労の有無」を女性のみに質問すること。
4.募集又は採用に当たって、男女のいずれかを優先すること
【具体例】
男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して募集すること
男性の選考をした後で、女性の選考を行うこと。
5.求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること
【具体例】
求人説明会を実施するにあたって、その対象を男女いずれかにしたり又は説明会の時期を男女で異なるものにすること。
しかし、要請されているのは、男女平等な機会の付与であるから、社会通念上や合理的理由による男女間での異なる取扱いは、認められています。
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