介護事業所 登録型ヘルパー 労働条件通知書
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介護事業登録型ヘルパー 労働条件通知書
私ども介護・障害福祉サービス事業に特化した事務所に、介護事業所さんからのご質問で大変多いのが、
「登録型ヘルパーさんの労働条件通知書(雇用契約書)の書き方を教えてほしい」
です。
それで、下記に、「登録型ヘルパー 労働条件通知書(雇用契約書)」のサンプルを
掲載しておきますので、ご参考にしてください。
従業員さんとトラブルになり、裁判等になった時に、最重要証拠書類となるのが 労働条件通知書(雇用契約書)です。
ですので、下記サンプルをそのままご利用になられるのではなく、必ず実情に合った内容で作成してください。
登録型介護職員用 労働条件通知書
平成28年4月16日
ひまわり太郎 殿 事業場名称・所在地 岐阜ひまわり訪問介護事業所 羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3 使用者職氏名 代表 井戸 憲一郎 |
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契約期間
1・2どちらかに丸を付ける |
2. 期間の定めあり (28年5月1日から29年4月30日) 以下は、「2.期間の定めあり」とした場合に記入する。 ① 契約の更新の有無 【・自動更新・更新する事もある・契約更新はしない】 ② 契約の更新は次により判断する ・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績や態度・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況・その他( ) |
就業の場所 | 訪問介護計画書等に基づき策定する「月間勤務表」を毎月初めに手渡しし、指示する場所及び事務所 |
従事すべき
業務の内容 |
高齢者及び障害者世帯への介護計画に基づいた訪問介護サービスの提供及びこれに伴う必要な業務 |
始業・終業の時刻 | 勤務日、終業の時刻、サービス提供先については、毎月初めに手渡す「月間勤務表」による。
但し、勤務日、勤務時間等は、業務の都合、サービス提供先の事情等により、あらかじめ事前に変更することがある。 キャンセルにより勤務が出来なくなった場合には、労働基準法に定める休業手当を支給する。 勤務は自宅からの直行直帰を常態とする。但し、介護サービス提供の始期・終期について、毎月所定事項を報告しなければならない。 その他、責任者の業務指示に従わなければならない。 |
休憩時間 | 60分 |
時間外労働 | 所定時間外労働 ( 有る ・ 無い ) |
休日 | 勤務表で明示することにより、少なくとも毎週1日以上の休日を与える。 |
休暇 | 年次有給休暇は法定に基づく |
賃金 | 1.基本賃金
(イ)月給 ( )円 (ロ)日給 ( )円 (ハ)時間給 金額は別紙参照 2.諸手当の額と計算方法 ○ 通勤手当 月500円) ・計算方法( 当社規定による ) ○ ( 手当 円) ・計算方法( ) 3.割増賃金率 法定に基づく 4.賃金締切日と賃金支払い日 毎月末日締切り 翌月10日払い 5.賃金支払方法 ( 銀行振り込み ) 6.労使協定に基づく賃金支払時の控除( 無い ) 7.昇給( 無い ) 8.賞与( 無い ) 9.退職金( 無い ) |
退職に関する事項 | 1.定年制( 無い )
2.継続雇用制度( 無い ) 3.自己都合退職の手続き 退職する30日以上前に届けること 4.解雇の事由及び手続き ( 就業規則による ) |
その他 | 適用の有る公的保険に丸を付ける 1.社会保険 2.雇用保険 3.その他( ) |
【別紙】
1 賃金は時間給都市、介護計画に指定された所定労働時間を次の賃金単価で積算する。
2 時間外・休日・深夜労働に該当する場合には、該当する時間帯の単価に割増率を掛けた金額で支給する
通常時間帯
8時~18時 |
早朝夜間時間帯
18時~22時・6時~8時 |
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身体介護 | ○○○円/時間 | ○○○円/時間 |
生活支援 | ○○○円/時間 | ○○○円/時間 |
身体生活 | ○○○円/時間 | ○○○円/時間 |
移動支援 | ○○○円/時間 | ○○○円/時間 |
移動時間手当 ※1 | ○○○円/回 | ○○○円/回 |
業務報告書作成手当 ※2 | ○○○円/時間 | ○○○円/時間 |
研修手当 ※3 | ○○○円/時間 | ○○○円/時間 |
※1 移動時間手当:利用者宅間の移動及び事務所と利用者宅間の移動に関し、
1回当たりを基準として支給する
※2 業務報告書作成手当:サービス提供時間外に業務報告書を作成した場合に、
その要した時間に応じて支給する
※3 研修手当:会社が命じた研修を受講した場合に、その時間に応じて支給する
岐阜ひまわり事務所がお手伝い出来ること
介護業界、障害福祉サービス業界の雇用の特徴は、離職率が高い事業所が多く、事業所間で人材の移動が激しい業界です。
ですので、介護業界、障害福祉サービス業界で働く人々は、良くも悪くも会社に雇われ慣れている方が多いように感じます。
他の事業所でトラブルを起こして退職をし再就職をされてくる方も多く見受けられます。
これらの理由により、介護・障害福祉サービス業界は、他業界と比較しても会社と従業員さんとのトラブルが非常に多い業界だと感じています。
そこで会社安定経営のためには、 しっかりとした労務管理を行い、従業員さんとのトラブルを未然に防ぎ、また、助成金などの返済の必要のない公的資金を受給してゆくことが必要となってきます。
岐阜ひまわり事務所では
労働契約・就業規則の作成を通じ、従業員とのトラブル解消にお役立ちできます。
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立 助成金申請 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077