岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。

平成25年9月7日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第123号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、「高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)」
という助成金についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから
上手に利用しましょう。

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 助成金情報
~高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)~

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▼概要
定年を控えた高年齢者で他の企業への雇用を希望する者を、職業紹介事業者の紹介によ
り、
雇い入れる事業主が受給できます。

▼主な受給額
・短時間労働者以外 → 70万円
・短時間労働者   → 40万円
   (1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)

▼主な受給要件
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 他企業への再就職を希望する定年予定者を雇用すること。
(3) 当該被保険者を雇用していた事業主と密接な関係がないこと。
(4) 雇い入れた対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること

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IT情報 
~メールの差出人をアドレス帳に簡単に追加~ 

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メールのアドレス帳は便利に活用していると思いますが、1件ずつ登録するのは煩わしい
です。
受信メールからアドレス帳に追加する方法がありますので紹介します。

受信メールを開かずに右クリック → 差出人をアドレス帳に追加する

この作業だけで追加登録ができます。
もし、「差出人をアドレス帳に追加する」の項目がグレーになっていて選択できないとき
は、
そのアドレスは既に登録されています。

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労働基準法講座
~労働時間~ 

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法定の労働時間を超えて、労働させた場合は、残業手当の支払いが必要になります。
法定の労働時間とは、
○ 一般の事業所
 1日の労働時間・・・8時間
 週の労働時間 ・・・40時間

○ 特例事業所※
 1日の労働時間・・・8時間
 週の労働時間 ・・・44時間
※ 特例事業所とは、以下の10人未満の事業所を言います
  ① 小売業、卸売業などの商業
  ② 映画演劇の事業
  ③ 病院などの保健衛生業
  ④ 飲食店などの接客娯楽業

それでは労働時間とは、どんな時間でしょうか?を、次回ご説明致します。

詳細につきましては、ひまわり事務所にお問合わせください。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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