岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール

このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成25年10月22日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第127号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、送らせていただきます。

前回に引き続き、「キャリアアップ助成金 Ⅲ」について説明致します。

「キャリアアップ助成金」とは、
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の
キャリアアップ等を促進するための助成金で、以下の6種類があります。

① 「処遇改善コース」
  有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する
② 「健康管理コース」
  有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する
③ 「正規雇用等転換コース」
  有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する
④ 「人材育成コース」
  有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する
⑤ 「短時間正社員コース」
  労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する
⑥ 「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
  短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する

今回は、「⑤ キャリアアップ助成金(短時間正社員コース)」と
「⑥ キャリアアップ助成金(短時間労働者の週所定労働時間延長コース)」
という助成金についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから
上手に利用しましょう。

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 助成金情報 1
~キャリアアップ助成金(短時間正社員コース)~

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▼概要
 短時間正社員への転換や新たな雇い入れを行う事業主に対して助成するものです。

▼主な受給要件
1 対象労働者
  事業主が雇用する次の(1)または(2)に該当する労働者、または新たに雇用する(3)の労働者です。
 (1)正規雇用労働者
 (2)有期契約労働者等
 (3)新たに短時間正社員として雇い入れられる労働者
2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
 「キャリアアップ管理者」を配置し、「キャリアアップ計画」を作成し、労働局長の認定を受けること
3 短時間正社員への転換または雇い入れの実施
 次のすべてを満たして実施すること
 (1)短時間正社員に転換する制度等を、労働協約または就業規則に規定すること
 (2)(1)に基づき、短時間正社員制度を適用していること。
 (3)短時間正社員への転換等を実施した後、6か月以上経過していること
 (4)支給申請日において(2)の制度が継続していること

▼主な受給額
1 支給対象者1人当たり20万円
2 支給対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は、1人あたり10万円加算
3 1年度1事業所あたり10人までを上限とします。

上記以外にも多々受給要件がございますので、詳細はひまわり事務所にお尋ねください。

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助成金情報 2
~短時間労働者の週所定労働時間延長コース~

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▼概要
週所定労働時間が25時間未満の有期契約労働者等について、当該週所定労働時間を30時間以上に延長し、
社会保険適用を受けることのできる労働条件の確保を通じた短時間労働者のキャリアアップを目的としている

▼受給額 
1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給できる

1 対象労働者
  事業主が雇用する次の(1)~(3)のすべてに該当する労働者です。
  ※ なお、有期契約労働者であるか無期雇用労働者であるかは問いません。
(1)事業主に雇い入れられて以後、6か月以上経過している労働者であること
(2)下記3によって週所定労働時間が30時間以上に延長された時点から起算して、
   過去6か月以内の週所定労働時間が25時間未満であること
(3)下記3によって週所定労働時間が30時間以上に延長された時点から起算して、
   過去6か月以内に正規雇用の労働者でなかったこと
2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
 事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置し、「キャリアアップ計画」を作成し、労働局長の認定を受けること
3 短時間労働者の週所定時間の延長
 2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者の週所定労働時間延長を
 次の(1)~(4)のすべてを満たして実施すること
(1)対象労働者の週所定労働時間30時間以上に延長すること
(2)(1)の延長後、6か月以上経過していること
(3)(1)の延長後、直ちに当該対象労働者について社会保険の適用をすること
(4)(1)の延長の際、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした
   「労働条件通知書」または「雇用契約書」を作成し当該対象労働者に交付すること

▼主な受給要件
1 1人当たり10万円。
2 1年度1事業所あたり10人までを上限とします

上記以外にも多々受給要件がございますので、詳細はひまわり事務所にお尋ねください。

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 労働基準法講座 3
~36協定~

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前回からの続きで、今回は、「36協定」についてです。

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させてはいけない。
と、説明致しましたが、これでは現実的ではありません。

この法定労働時間を超えて労働させたい場合は、労働者と使用者との間で
労使協定を結び労働基準監督署に届け出なければなりません。

この協定書の事を、労働基準法36条に記載されている事から、「サブロク協定」と呼んでいます。
尚、この36協定書は、それぞれの事業場に備え付けておかなければなりません。

しかし、36協定を締結すれば、時間無制限に労働させられるわけでは有りません。
36協定書には、「延長できる時間」を記載する欄があり、この「延長できる時間」には
限度時間が定められています。
(※ 「延長できる時間」とは、「法定労働時間を超えて働かせられる時間」と言う意味です。)

主な「延長できる時間」の限度時間は下記のとおりです。
○ 一般の場合
  1週間・・・ 15時間
  1ヶ月間・・・45時間
  1年  ・・・360時間
○ 1年単位の変形労働時間制を採用している場合
  1週間・・・ 14時間
  1ヶ月間・・・42時間
  1年  ・・・320時間

36協定書の作成の仕方等の詳細につきましては、ひまわり事務所にお問合わせください。

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IT情報 
~多くのパスワードを安全に管理するための具体策~

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インターネット上の様々なサービスでIDとパスワードをすべて同じにしている場合、
その中のいずれかのサービス企業でアカウント情報が漏えいしてしまうと、
悪意ある者が他社のサービスで同じIDとパスワードを用いて、利用者になりすまして
ログインすることができます。
最終的には金銭に結びつくような二次的被害を被る可能性もありますので、
パスワードの管理方法を工夫しましょう。
情報処理推進機構にその一例が掲載されています。

「独立行政法人情報処理推進機構」
http://www.ipa.go.jp/security/txt/2013/08outline.html

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