岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール
このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。
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岐阜ひまわり事務所までメール下さい。
平成26年9月9日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第163号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。
今回は、「労働移動支援助成金(再就職支援助成金)」についてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
労働移動支援助成金とは、事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なく
された労働者の再就職援助のための措置等を講じる事業主に対して
助成されます。
この助成金は次の2つに分けられます。
1 対象労働者の再就職支援を行う事業主に助成を行う
「再就職支援奨励金」
2 対象労働者を雇い入れるか移籍により受け入れた上で、
訓練を行う事業主に助成を行う「受入れ人材育成支援奨励金」
今回は、「再就職支援奨励金」 について
次回は、「受入れ人材育成支援奨励金」について
ご説明いたします。
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助成金情報
~労働移動支援助成金(再就職支援助成金)~
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この助成金は、次の1の対象労働者に対して、2~4の措置を
実施した場合に受給できます。
1 対象労働者
次の(1)~(4)のすべてに該当する労働者です。
(1)「再就職援助計画」、または「求職活動支援書」の対象者
(2)雇用保険の一般被保険者として継続して雇用された期間が
1年以上
(3)復帰の見込みがないこと
(4)再就職先が未定であること
2 委託開始申請分の対象となる措置
次の1と2の両方の措置をとった場合に対象となります。
1 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
2 1の後に、職業紹介事業者との間で委託契約の締結
※ 受給額
10万円(委託総額が20万円に満たない場合は、委託総額×1/2)
3 再就職実現申請分(再就職支援)の対象となる措置
次の措置をとった場合に対象となります。
次の1~3のすべてを満たすこと
1 上記2 委託開始申請分の対象となる措置を行っていること
2 委託に基づいて職業紹介事業者に支給対象者の再就職支援を
行わせたこと
3 再就職の実現
※ 受給額
(委託総額加算の額)× 2/3(45歳以上の場合4/5)
4 再就職実現申請分(休暇付与支援)の対象となる措置
次の?~?のすべての措置をとった場合に対象
1 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出
2 休暇付与
3 再就職の実現
※ 受給額
休暇付与1日あたり7,000円
詳細につきましては、ひまわり事務所までお尋ねください。
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その他
~9月は障害者雇用支援月間です~
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厚生労働省は、9月を「障害者雇用支援月間」として、障害者雇用の
機運を醸成し、障害者の職業的自立を支援するために、
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構をはじめとする関係機関と
協力して、さまざまな啓発活動を行います。
【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=10231&m=7552&v=e1ff941f
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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