岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール
このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。
最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。
平成26年10月21日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第169号 ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。
今回は、「障害者初回雇用奨励金」に、ついてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
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助成金情報
~障害者初回雇用奨励金~
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▼ 概要
障害者雇用の経験のない中小企業(労働者数50~300人)
が障害者を初めて雇用し、その雇入れによって法定雇用率を達成する場合に
支給されるものです。
▼ 主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1) 従業員数が50人~300人の事業主
(2) 1人目を雇い入れた日から3か月以内に、法定雇用障害者率を達成すること。
(3) 過去3年間に、障害者の雇用実績がないこと。
▼ 受給額
120万円
上記以外にも受給要件がありますので、
詳細は、ひまわり事務所にお尋ねください
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法改正情報
~雇用保険 育児休業給付金の取扱いが変わります~
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育児休業給付金はこれまで、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、
その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に
11日以上就業をしても、就業していると認められる時間が80時間以下の場合は、
育児休業給付を支給されます。
また、この取扱いの変更に伴い、平成26年10月1日から
「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と
「育児休業給付金支給申請書」の様式が変更となりましたので、注意が必要です。
育児休業給付金の申請は、ひまわり事務所まで
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
お気楽にお問い合わせください
会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077
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配信元 ひまわり事務所
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過去の助成金情報
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